第1章 原子力発電

4 基準及び指針の整備等

 原子炉施設の安全審査に係る基準や指針については,原子炉等規制法,それを受けた原子炉の設置,運転等に関する規則に基づく許容被ばく線量を定める告示,更に「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」,「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針について」,「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標に対する評価指針について」等の指針があり,これらの基準や指針に基づいて原子炉の安全審査が行われてきた。これらの基準や指針は,常に最新の知見に基づき見直され,また必要に応じて新たに各種基準及び指針が策定されている。
 原子力安全委員会は,原子炉審査の客観性,合理性を一層高めるとともに,行政庁間の安全規制の斉一化を図るため,原子炉安全基準専門部会を設置しており,昭和55年5月には「『我が国の安全確保対策に反映させるべき事項』について」を,また昭和55年11月には「発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針」及び「高速増殖炉の安全性の評価の考え方について」を決定するとともに,現行の基準及び指針の見直し及びBWRMARKII型格納容器圧力容器圧力抑制系に加わる動荷重の評価指針等の審査指針の策定作業を進めている。
 また,通商産業省は電気事業法に基づく発電用原子力設備に関する技術基準を昭和55年10月に改正している。


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