第9章 放射線利用
2.放射性同位元素等の取扱いに係る安全管理

(1)放射性同位元素等の許可及び届出

(1)放射性同位元素等の許可及び届出

 放射性同位元素の取扱いに伴う安全性の確保については「放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律」(放射線障害防止法),労働安全衛生法,医療法,薬事法等に基づき,所要の規制が行われている。このうち放射線障害防止法による規制の概要は以下のとおりである。

 〇放射性同位元素又は放射線発生装置を使用しようとする者
 ○放射性同位元素を業として販売しようとする者
 〇放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染されたものを業として廃棄しようとする者
 は,科学技術庁長官の許可を受けなければならない。
(密封された放射性同位元素の1工場又は1事業所当りの使用総量が100ミリキュリー以下の場合には届出)
② 取扱いを開始する前に,放射線障害予防規定の作成,届出,放射線取扱主任者の選任,届出をしなければならない。
③ 取扱いに当たっては,総理府令で定める使用,詰替,保管,運搬(手運びの場合に限る。但し,その他の運搬手段による運搬については,運輸省令で定める。)及び廃棄の技術上の基準に従って行うとともに,使用,保管等の記帳,従業員の被ばく線量測定等を行わなければならない。
 これら使用の許可や販売,廃棄の事業の許可に当たっては,事業所等から申請された使用,詰替,貯蔵,廃棄施設等の内容について,同法に規定する許可基準に適合しているか否かを厳正に審査したのち,適合しているものについて許可(届出の受理)をしている。
 このような規制により,作業従業者の安全を図るばかりでなく,線量率の測定の義務付けや排気,排水中の放射性同位元素の濃度を規制することにより,事業所外の一般公衆の安全の確保を図っている。
 これらの事業所は,教育機関をはじめ研究機関,医療機関,民間企業等多岐にわたり,その数も年々増加している。使用事業所については,昭和53年度には新たに97事業所が使用の許可を受け,183事業所から使用の届出があった。また,使用の廃止等の届出が許可事業所から86件,届出事業所から87件行われた結果,前述のように昭和53年度末の使用事業所数は3,822事業所となった。
 販売事業所は,昭和53年度には19事業所が許可され,5事業所から廃止の届出が行われた結果,合計175事業所となり,廃棄事業所は,昭和53年度には,1事業所が許可され,合計7事業所となった。
 なお,昭和53年度末の使用,販売,廃棄事業所の総計は4,004事業所となっている。

(2)放射性同位元素等取扱事業所に対する立入検査

 放射線障害防止法では,科学技術庁長官は,同法又は同法に基づく命令の実施のため必要があると認めるときは,使用事業所等の放射線取扱施設に放射線検査官を立ち入らせ,必要物件の検査等を行わせることができることになっている。この規定に基づき,使用事業所等への立入検査が毎年行われているが,昭和53年度には460事業所について立入検査が行われた。

(3)放射性同位元素等取扱事業所における紛失等の事故等

 放射性同位元素に係る紛失,被ばく等の事故等は,昭和53年度には,病院における紛失2件,被ばくが1件であり,発生した事故等の概要は次のとおりである。
① 昭和53年8月21日,中国X線においてガンマ線照射装置を貯蔵室の高さ約1メートルの保管棚に載せようとして取り落したので,故障の有無を確認していたところ,線源ホルダーが脱落して3.2レムを被ばく。立入検査を実施して装置の改善を命じた。
② 昭和54年1月16日,国立松山病院においてラジウム-226(2ミリキューリー)の針が1本紛失していることが判明。この針は昭和53年10月下旬に使用されたが,その際使用後の確認を怠ったものらしく,その後捜索を続けているが発見に至っていない。
③ 昭和54年3月29日,財団法人倉敷中央病院においてラジウム-226管10ミリキューリー2本が紛失していることが判明,4月6日までに2本とも発見された。
 これらについては,科学技術庁は,関係省庁等とも連絡をとりつつ,立入検査等所要の措置を講じた。

(4)放射性同位元素等の安全管理対策の実施

 近年放射性同位元素や放射線発生装置の利用が著しく普及拡大しているが,その取扱いに係る安全の確保については,昭和53年度は,「放射線障害防止対策要綱」(昭和49年8月策定)に基づき,科学技術庁において関係予算の増額,放射線障害防止法の許認可等の厳正な審査等につとめるほか,次のような施策を実施した。
 ① 立入検査等監督指導の強化と「放射性同位元素の盗難防止対策要綱」(昭和50年3月策定)の徹底並びに関係9省庁からなる「放射線障害防止関係省庁連絡会議」による関係行政の円滑かつ効果的な実施。
② 自主的安全活動を進めるため,「放射線障害防止中央協議会」 と共同して放射線安全管理講習会を開催(東京,北海道)。
③ 東海地区震災対策や非破壊検査専業事業所の安全対策を重点として全国460の事業所に対し立入検査を実施。
④ 現状に即応した放射性同位元素等の安全規制を進めるため
(イ) 放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたものの廃棄の基準の整備を図るため,放射性同位元素等による放射線障害防止法施行規則の一部を改正。
(ロ) 密封された100マイクロキューリー以下の小線源について集合して100マイクロキューリーを超える場合に放射性同位元素として規制を行うため,昭和35年科学技術庁告示第22号を一部改正
(ハ) 許可使用に係る放射性同位元素を一時的に使用するための使用場所の変更を届出により行うことができる場合の使用目的に「ガスクロマトグラフ装置を用いて行う空気中の有害物質等の質量の調査」を加える昭和54年科学技術庁告示第6号の制定。
⑤ 放射性廃棄物の海洋投棄に関する規定を整備するための,原子炉等規制法及び放射線障害防止法の改正法案の国会への提出。
⑥ 運搬(国際原子力機関関係),健康診断,ICRP第26勧告のとり入れ等に関する放射線障害防止関係法令の規定の見直し作業。

(5)放射性同位元素等の輸送の安全規制

 放射性同位元素等の輸送(手運びの場合を除く)に係る安全性の確保については,放射線障害防止法,船舶安全法及び航海法並びにこれらに基づく運輸省令により規制を行っているが,昭和52年11月に船舶安全法及び航空法に基づく運輸省令の一部改正を行い,危険性が少ない場合を除き,法令に定める技術上の基準に適合することを行政府で確認することとし,規制措置の強化が図られた。運輸省においては,海上輸送される放射性輸送物の設計審査を進めており,昭和53年度には27件の審査を完了した。
 また,これら改正した規則の周知徹底及び安全輸送に関する知識の普及のため,運輸省では,昭和53年度から輸送事業者,原子力事業者等を対象に講習会を開催している。

(6)放射性同位元素等の廃棄物処理処分

 放射性同位元素等取扱事業所で発生する極低レベルの液体状及び気体状の放射性廃棄物については,必要に応じ適切な処理を施し,法令に定められた基準値を十分下回ることを確認したのち,環境中に放出している。また,液体状及び固体状の放射性廃棄物のうち,各事業所で処理処分することが困難なものについては,一時,各事業所の保管廃棄設備に保管された後,廃棄業者である日本アイソトープ協会に引き渡されている。同協会では,容器に密封されたこれらの廃棄物を専用トラックで全国4カ所(関東,関西,九州,東北)の貯蔵所に集荷し,種類別に分類保管したうえ最終的には日本原子力研究所東海研究所に引き渡している。日本原子力研究所では,これらの廃棄物について処理を施し,コンクリートピットに保管廃棄している。


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