第6章 保障措置及び核物質防護
3.国際原子力機関による保障措置

国際原子力機関は,各国との間において次のような種類の協定を締結し,保障措置を実施している。(昭和53年12月末現在)
① 計画協定(各国が行う事業に対して国際原子力機関が核燃料物質等の供給を行い,その核燃料物質等に対して保障措置を実施する協定*)
日本(JRR-3),アルゼンチン,チリ,インドネシア,スペイン等19カ国,25協定。
② 保障措置移管協定(二国間原子力協定に基づく保障措置を国際原子力機関に移管するための協定*)
日米,日英,日加,日豪,日仏,米豪,加印,米印間等31協定。
③ 自発的な保障措置協定(自ら自国内にある施設に対する保障措置の実施を要請したもの)
英国,アルゼンチン等11カ国,14協定。
④ NPTに基づく保障措置協定(NPTに基づき,国際原子力機関と各NPT加盟国との間に結ばれる協定)
日本,カナダ,デンマーク等58カ国,58協定。


我が国の締結している計画協定及び保障措置移管協定に基づくIAEAの査察の適用は,NPTに基づく保障措置協定の発効(昭和52年12月)に伴い我が国に関して停止された。


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