第5章 国際関係活動
3.核拡散防止に関する国際秩序形成のための国際的協議

(1)国際核燃料サイクル評価(INFCE)

(1)国際核燃料サイクル評価(INFCE)

 昭和52年10月にワシントンで設立総会が開かれた国際核燃料サイクル評価(INFCE)は,約2年間の予定で,以下の8作業部会において作業が進められることになった。
① 第1作業部会(核燃料と重水の入手可能性)
② 第2作業部会(濃縮の入手可能性)
③ 第3作業部会(技術,核燃料及び重水の長期供給と諸役務の保証)
④ 第4作業部会(再処理,プルトニウムの取扱い,リサイクル)
⑤ 第5作業部会(高速増殖炉)
⑥ 第6作業部会(使用済燃料の管理)
⑦ 第7作業部会(廃棄物処理処分)
⑧ 第8作業部会(新しい核燃料サイクル及び原子炉の概念)
 INFCE設立総会に先だち,原子力委員会は,昭和52年9月13日,INFCEに対する我が国としての適切な対応策の確立に資することを目的としたIN-FCE対策協議会を開催することを決定した。また,その下部組織として以下の8研究会が開催されている。
① 資源研究会
② 濃縮研究会
③ 核燃料長期供給保証研究会
④ 再処理・プルトニウム研究会
⑤ 高速増殖炉研究会
⑥ 使用済燃料貯蔵研究会
⑦ 代替燃料サイクル研究会
⑧ 保障措置研究会
 更に,INFCE設立総会に臨むにあたり,上記協議会での検討を経て,原子力委員会は昭和52年10月14日,次の主旨の我が国の基本方針を明らかにした。
① 核燃料サイクルの確立が我が国にとり必要である。
② 原子力平和利用と核拡散防止とは両立するとの考え方について,諸外国の理解と協調を求める。
③ 今後の我が国原子力政策の遂行に少なからぬ影響を及ぼすと考えられる本作業に,我が国の見解を反映させるために積極的に参加する。
 我が国は,英国と共にINFCEの中心的な課題である再処理プルトニウム利用を検討する第4作業部会の共同議長国を務めている。昭和53年5月には,東京において,第4作業部会会合が開催され,22カ国3国際機関が参加した。
 現在までに,各作業部会とも,作業部会報告書及び要約の作成・承認作業を終了したが,各報告書及び要約とも概ね我が国の主張が反映されたものとなっている。
 上記報告書及び要約に基づき,各作業部会間の技術調整を行う技術調整委員会(T.C.C)において,INFCE全体の作業結果を総括的に概観する「要約」の作成が行われつつあり,昭和55年2月の最終総会に提出される予定である。

(2)原子力平和利用先進国間会議(ロンドン協議)

 昭和50年4月以来,原子力資材及び技術の輸出政策に関して意見交換を行うため,当初,我が国のほか,米国,ソ連,英国,フランス,カナダ,西ドイツの7カ国により協議が開始されたが,後にイタリア,オランダ,ベルギー,スウェーデン,東ドイツ,チェコ,ポーランド,スイスを加えて協議が行われている。
 昭和51年2月,本件協議に基づき,各国の原子力資材輸出規制政策を相互に一方的に通報し合うことになり,我が国は,輸出品が輸入国において核爆発装置に使用されないこと,国際原子力機関の保障措置が適用されること等を輸出政策の指針とする旨の通報を行った。
 昭和53年1月,同会議は,原子力資材,技術の輸出の共通条件とすべきガイドラインを公表した。

 なお,我が国から外国への核原料物質,核燃料物質,原子炉等原子力関係資材の輸出は,知識集約産業としての原子力産業の育成,発展の見地から,それが盛んになることは好ましいことと考えられるが,我が国の原子力の研究,開発及び利用は,原子力基本法第2条により,平和の目的に限られており,昭和37年4月の原子力委員会決定は,我が国は,外国の原子力利用に関係する場合にもこの原子力基本法の精神を貫くべきであることを明らかにし,輸出に際しても,この方針で臨むこととしている。
 具体的には,この方針は輸出貿易管理令に基づく輸出承認を与えるに当たっての規準となっている。

(3)新たな国際条約の動き

 核拡散を効果的に防止するため,国際原子力機関による保障措置と,盗難の防止等に備える核物質防護を両者一体として強化整備することが必要との国際的認識から,後者について国際原子力機関が中心となり,核物質防護に関する国際条約についての政府間会議が,昭和52年以降開催されており,我が国もこれに積極的に参加した。
 この結果,昭和54年10月に開催された第4回会合の場で,本件条約テキストが採択された。
 本条約は,昭和55年3月3日以降,ウィーンの国際原子力機関本部及びニューヨークの国連本部において署名のため,世界の全ての国に開放され,21カ国の加入,批准等によって発効することとなっている。

(4)国際機関を通じての多数国間協議

 プルトニウムの国際貯蔵制度及び使用済燃料の国際管理制度を策定するための専門家会合が,各々,昭和53年12月及び昭和54年6月から,国際原子力機関の場で開催され,我が国もこれに積極的に参加した。


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