2.原子力委員会の計画及び方針

(8)発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針(骨子)

(昭和53年9月29日)
 原子力委員会

 本指針は,原子力委員会が定めた「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」及び「原子炉立地審査指針」の2つの指針を受け,現在使用されている発電用軽水型原子炉施設を対象に作成したものである。すなわち,発電用軽水型原子炉の設置許可時の安全審査では,安全設計の基本方針の妥当性は上記の安全設計審査指針で,また,原子炉の立地条件の適否は上記の原子炉立地審査指針に基づき審査を行うが,本指針は,これら指針で想定することを求めている「運転時の異常な過渡変化」や「事故」あるいは「重大事故」「仮想事故」について,評価すべき事象の選定,判断基準及び具体的な事象等を示している。
 なお,本指針は現在使用されている発電用軽水型原子炉施設を対象としているが,基本的な考え方は他の炉型においても審査の参考になりうるとしている。
 指針は本文7章と,その解説及び付録から構成されており,本文では,「運転時の異常な過渡変化及び事故」「重大事故及び仮想事故」毎に評価すべき事象の選定方法等を示し,解説では本指針を適用するに当つての運用上の注意事項ないしは解釈を示している。さらに,付録では評価の際に参考とすべき具体的な解析条件等を示している。(なお全文は,原子力委員会月報ⅤOL.23,No.9.1978に掲載されている。)


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