第Ⅱ部 原子力開発利用の動向
第6章 保障措置及び核物質防護

1 我が国における保障惜置

 我が国における原子力の研究開発及び利用は,原子力基木法に基づき,平和目的にのみ限定して進めてきた。この基木法の精神にのつとり,  「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)をはじめとする関係法令に基づき,核燃料物質等の管理のための規制を行つている。
 さらに,我が国は,米国,英国,カナダ,オーストラリア及びフランスの5カ国との間に,それぞれ二国間原子力協力協定を締結しているが,これらの協定に基づき,移転された核燃料物質,施設,設備及びこれらを使用して生産された特殊核分裂性物質の利用は,軍事目的に転用しないこと,その履行を確認するための保障措置を受け入れること並びにその保障措置の実施を国際原子力機関(ⅠAEA)に移管することを約束してきた。
 また,これに従い,従来我が国は協力協定当事国それぞれと国際原子力機関との間で,三者間の保障措置移管協定を締結し,国際原子力機関の保障措置を受け入れてきた。
 しかし,我が国は昭和51年6月8日,核兵器の不拡散に関する条約(NPT)を批准して第97番目の締約国になるとともに,同条約第3条第1項及び第4項に基づき原子力の平和利用により発生するプルトニウム等が核兵器その他の核爆発装置に転用されることを防止するための保障措置協定を国際原子力機関との間に締結(昭和52年3月4日署名,11月22日国会承認12月2日発効)し,これに伴い,これらの二国間原子力協力協定に基づく保障措置の適用は停止され,新たにNPTに基づく保障措置を受入れることとなつた。
 さらに,この新しく締結されたNPTに基づく保障措置協定を実施するための原子炉等規制法の一部改正法律案を第82回国会において可決成立(昭和52年11月21日,同年12月2日施行)させるなど,NPTに対応した国内保障措置体制の整備を進めた。


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