第Ⅱ部 原子力開発利用の動向
第5章 国際関係活動

2 各国との原子力協定の動き

(1)日米原子力協定の動き
 我が国として最初の原子力協定である日米原子力協定(いわゆる「研究協定」)は,昭和30年12月に発効し,この協定に基づき,我が国最初の原子炉として日本原子力研究所に二つの研究炉(JRR-I,  JRR-Ⅱ)が導入され,その燃料の濃縮ウランが供給されたが,その後,我が国の原子力平和利用の進展に伴い,濃縮ウラン供給枠の拡大,動力炉導入等のため,数次にわたる一部改正あるいは全面改訂が行われてきた。
 現行の日米原子力協定は,昭和43年7月に発効のものを,濃縮ウラン供給枠の大幅拡大のために,昭和48年に改訂したものである。
 しかるに,米国は,昭和53年3月,原子力資材,技術の輸出に際して,核不拡散の観点から規制を強化することを目的とする「1978年核不拡散法」の成立に伴い,わが国に対しても,現行日米協定の改訂交渉の申入れを行うとともに,使用済燃料の海外再処理委託のための第三国移転に関する承認,研究炉用の高濃縮ウラン輸出に関する承認等,現行協定に基づく各種規制権の行使に際しても厳しい姿勢を示している。

(2)日米再処理交渉
 米国の核不拡散政策の強化は,昭和46年以来建設を続けてきた動力炉・核燃料開発事業団東海再処理施設の運転を開始しようとしていた我が国にとつて,直接的影響を与えるものとなつた。すなわち,同再処理施設では,日米原子力協定の下で米国から輸入した濃縮ウラン燃料を再処理することとしていたため,我が国は,同協定第8条Cに基づき,再処理の実施について米国との共同決定を得るべく昭和51年度夏より準備を進めていたところであつたためである。
 本件に関する米国側の態度は極めて厳しく,我が国は原子力開発利用が我が国のエネルギー上の安全保障及び経済発展にとつて必要不可欠であるとの認識の下に,
(1)核拡散防止の強化には積極的に協力する。
(2)原子力平和利用の推進と核拡散防止は両立させるべきである。
(3)核不拡散条約においては,非核兵器保有国での原子力平和利用が保証されており,同条約の加盟国が原子力平和利用で差別されてはならない。
 との点を基本的立場として交渉に臨んだ。
 交渉は,昭和51年末より始められ,52年1月に来日したモンデール副大統領と福田内閣総理大臣との会談,並びに,2月の井上原子力委員会委員長代理を代表とする使節団の派米により,我が国の基木的立場を米国へ繰り返し説明した。3月にワシントンで開かれた日米首脳会議において,福田内閣総理大臣は,①核兵器の不拡散には全面的に賛成であること,②資源小国の我が国にとつて原子力の平和利用は,それと同様に重要であることを主張し,両国にとつて受け入れられる解決策を見出すために,緊急な協議を続行することが合意された。日米首脳会談後,帰国した福田内閣総理大臣は,直ちに対米交渉の責任者として科学技術庁長官を指名し,これを受けて科学技術庁長官は,外務大臣及び通商産業大臣の3者による核燃料特別対策会議を開催し,対米交渉の国内体制を確立した。
 これらの準備を踏まえ,昭和52年4月にはワシントンで第1次日米交渉が行われ,再処理施設についての保障措置,運転計画,我が国の新型炉開発計画等,技術的,専門的事項について詳細な協議が行われた。
 また,5月に,ロンドンで主要国首脳会議が開催され,その際,福田内閣総理大臣はカーター大統領に対し,我が国の主張を再び強調するとともに,早期解決を強く要請した。このような経緯の中で,米国の理解も次第に深まり,早期解決の機運が高まつた。
6月には,ワシントンにおいて,新関原子力委員会委員を団長として第二次交渉が行われ,動力炉・核燃料開発事業団の東海再処理施設について,日米両国の専門家による日米合同調査を実施することが合意され,同合同調査が6月末から東海村及び東京にて行われた。この調査は東海再処理施設に関して,既存の方法を含む種々の再処理方法について,その技術上,経済上及び保障措置上の側面に関して,専門的,技術的調査を行つた。その結果,本件に属する両国の共通の理解と認識を形成することができ,来たるべき第3次交渉における解決への道を開くこととなつた。
 第3次日米交渉は,東京において8月29日から開催され,9月1日,我が国の主張に沿つて,東海再処理施設を運転することに関し,宇野科学技術庁長官とスミス核拡散問題担当大使両代表の間で原則的な合意が成立した。
 日米両国は,昭和52年9月12日,日米原子力協定に基づき,東海再処理施設の運転開始に当たり「合衆国産の特殊核物質の再処理についての日米原子力協定第8条C項に基づく共同決定」を行い,同再処理施設における当初2年間,99トンの使用済燃料の再処理について,同協定第11条の保障措置が効果的に適用されることを確認した。本共同決定に当たり,両国はこの共同決定に至る経緯にかんがみ,米国は原子力の開発が我が国のエネルギー上の安全保障及び経済発展にとつて重要であることを認め,その結果,次のようなことを相互に了解した旨を共同声明とした。

 共同声明の要旨
① 動力炉・核燃料開発事業団東海再処理施設を2年間,99トンまで,既定のプルトニウム単体抽出の方法で運転する。
② 我が国は,硝酸プルトニウムを酸化プルトニウムにするための転換施設の建設を2年間見合わせる。一方,米国は,我が国の新型炉等の研究開発用プルトニウムの供給確保を保証する。
③ この2年間,再処理施設内の運転試験設備(OTL: OperationalTest Laboratory)等により,混合抽出法の実験を行い,その結果を国際核燃料サイクル評価に提供する。
④ 2年間の運転終了後,運転試験設備の実験結果及び国際核燃料サイクル評価の検討の結果に照らして,日米両国政府によつて混合抽出法が技術的に実用可能であり,かつ,効果的であると合意された場合には,東海再処理施設を混合抽出法に改造する。
⑤ プルトニウム分離のための新たな再処理施設については,2年間,主要な措置をとることを見合わせる。
⑥ 軽水炉へのプルトニウムの商業利用を2年間延期する。
⑦ 国際原子力機関は,常時査察を含む保障措置を十分に適用できる。
⑧ 我が国は,本施設におけるセーフガーダビリティ及び核物質防護措置を改善する。
⑨ 我が国は,米国,国際原子力機関と協力して保障措置関連機器の試験を実施し,その結果を国際核燃料サイクル評価に提供する。

 この結果は,我が国の基本的な立場を貫き,また,現行の日米原子力協定の枠組を越えた新たな権利義務を生ぜしめることがなかつたという意味で満足できるものであつた。また,両国は,今後原子力平和利用と核不拡散とを両立させるため一層の努力をし,そのため国際原子力機関の強化及び国際核燃料サイクル評価について共同して貢献していくことが確認された。
 なお,共同決定における「2年間」は,国際核燃料サイクル評価の行われる期間を考慮した結果である。
 現在,共同声明の趣旨をふまえ「混合抽出法」に関する試験研究等が東海再処理施設を中心に積極的に進められておりその中間成果について意見交換を行うため,昭和53年9月には東京で日米専門家会合が開催された。
 また,同じく共同声明の趣旨を踏まえ53年2月に,我が国,米,仏,ⅠAEAとの間で会合が持たれ,東海村の再処理施設に関連して,再処理施設に対する保障措置技術を進展させるための共同研究(TASTEX-Tokai AdvancedSafeguardsTechno10gyExercise)を行うこととなつた。
 このTASTEXでは,研究項目として13項目(TASK)が選定され,これまでに技術者の相互派遣及び研究情報の交換が進められてきている。

(3)日加原子力協力協定の動き
 日加原子力協定ほ,カナダからのウラン輸入を目的として,昭和35年に発効して以来,10年間の有効期間を経た後も,6カ月前の廃止の事前通告がないことにより,自動延長されている。
 カナダは,インドの核実験を契機に,昭和49年12月,保障措置の強化を目的とする新ウラン輸出政策(昭和51年12月追加)を発表し,我が国も含め,原子力協定締約国に対し,協定改訂交渉の申し入れを行つた。

 我が国は,このようなカナダの申し入れを受け,昭和52年1月に,東京において第一次交渉を行つて以来数次にわたる交渉を経,途中カナダの対日ウラン禁輸措置はあつたものの,昭和53年1月に合意に達した。
 同年8月に,園田外務大臣とホーナー加通産大臣との間において,日加原子力協定改訂議定書の正式署名が行われ,今後国会の承認を得て,発効することになる。
 なお,主要改訂点は,次のとおりである。
① 規制の対象として,「カナダから直接移転されるウラン」の他に,新たに「第三国で濃縮されてから間接的に移転されるウラン」及び「機微な情報」等を加える。
② 事前同意の対象として,規制対象核物質等の「第三国移転」及び「再処理」の他に,新たに「20%以上の濃縮」及び「プルトニウム及び高濃縮ウランの貯蔵」を加える。
③ 核物質防護に関して,国際的な水準に沿つた措置を講ずることを加える。

(4)日豪原子力協力協定の動き
 日豪原子力協定は,豪州のウラン輸入を目的として昭和47年に発効した。
 豪州は,ウラン資源国としてカナダと同様な立場から昭和52年5月保障措置新政策を発表し,我が国を含む原子力協定締約国に対し,協定改訂交渉の申し入れを行つた。

 豪州の保障措置新政策(昭和52年5月発表)
 政策を再検討する必要性,ウラン買入れ資格保有国の厳選。国際原子力機関保障措置の効果的適用,ウラン買入れ国との間での二国間協定の締結,保障措置のフォール・バック,再輸出・濃縮・再処理に関する豪州政府の事前承認。核物質防護。契約中の保障措置条項。保障措置強化のための国際的及び多国間努力。

 我が国は,豪側の申し入れを受け,昭和53年8月東京において第一次交渉を行つた。

(5)日英・日仏原子力協力協定の動き
 日英協定は昭和43年,日仏協定は昭和47年に発効しているが,日英協定では,天然ウランの人手,再処理委託等が進められ,日仏協定下では天然ウランの入手,濃縮委託,再処理委託等が進められた。


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