第Ⅰ部 総論
第1章 原子力委員会の歩みと新休制の発足

3 原子力基本法等の改正と新体制の発足

 原子力基本法等の一部改正法案は,1年余にわたる審議を経て,昭和53年6月,第84回国会において成立した。この結果,新たに原子力安全委員会が設置され,原子力委員会は,原子力政策のうち,安全規制に関することを除く事項について企画,審議,決定することとされた。また,原子力安全委員会は,原子力政策のうち安全規制に関する事項を企画,審議,決定することとされ,具体的には,安全審査指針の策定等を横断的立場に立つて行うほか,国民との積極的な意思の疎通を図るとの観点から公開ヒアリング等を開催して地元関係者の生の声を聴取するなどの施策を実施することとされている。
 また,原子力安全委員会の中心的任務である原子力施設の安全規制については,従来の手続を改め,ダブルチェック方式を採用することとされている。これは,行政庁が原子力の研究,開発,利用の推進という立場にもあるため,安全の確保についての不信感を生ずることのないようにするとともに,行政庁の安全規制について,統一的評価を行うためのものであり,例えば原子炉の設置許可については申請を受けた行政庁が責任をもつて審査を行い,その結果を原子力安全委員会が更に審査を行うなど,設置許可,設計及び工事方法の認可等の段階で安全確保に万全を期すこととされている。
 一方,安全規制行政の一貫化が図られることとなつたが,これは従来,原子炉の設置許可は,従来は内閣総理大臣が全ての原子炉につき,一元的に行い,その後の段階の規制は各原子炉の区分によつて定められた所管大臣が行つていたものを,各原子炉について設置許可から運転管理に至るまで一貫して,同一の所管大臣が当たることとすべく,原子炉の区分に応じ,①実用発電用原子炉については,通商産業大臣,②実用舶用原子炉については運輸大臣,③試験研究用原子炉及び研究開発段階にある原子炉については内閣総理大臣がそれぞれ規制を行うこととしたものである。これにより,原子炉設置者は,設置許可以降の設計工事方法の認可や検査,運転管理等全ての安全規制について同一の所管大臣の規制を受けることとなり,原子炉規制の責任の所在が規制の段階の如何を問わず,明確にされることとなつた。
 なお,核燃料施設は,従来どおり科学技術庁で一元的に規制される。


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