第Ⅰ部 総論
第1章 原子力委員会の歩みと新休制の発足

2 原子力委員会の歩み

 原子力委員会が行つた決定や椎進してきた施策等は種々の紆余曲折を経てきており,今日からみれば,全てが万全であつたとは限らず,反省すべき点もみられる。しかし当然のことながら,この22年余の間を通じて,周辺環境や周辺地域住民に影響を与えるような原子力施設の事故は発生しておらず,また,近年の発電分野における原子力利用の本格化,自主技術開発の進展など,総じてみれば,ほぼ,当初の国民の期待に応えうる役割を果たしてきたと考える。
 これらの施策のうち,特に,①発電用原子炉の導入と原子力発電規模,②核燃料サイクル関連施策,③動力炉等自主技術開発及び④安全確保のための施策の今日なお重要な4つの大きな課題についての歩みは,次のとおりであつた。

 (1)発電用原子炉の導入と原子力発電規模
 原子力委員会は,その発足と同時に直ちに原子力の研究開発利用についての海外の状況の調査を行つた。その結果,原子力発電は実用化の段階に入りつつあるとの判断に立つて,我が国への発電用原子炉の導入に関する検討を進めた。この検討を踏まえ,昭和32年12月,「発電用原子炉開発のための長期計画」を策定し,発電用の第1号原子炉としては,英国からコールダーホール改良型炉を導入することを決定した。
 しかし,その後の海外,特に米国における原子力開発状況の進展により,2号炉以降の発電用原子炉は,経済性,将来性の観点から,米国で開発された軽水炉が適当と考えられるようになつた。このため,昭和36年2月の長期計画の決定に当たつては,このような情勢を踏まえ,なるべく早い機会に海外へ調査団を派遣し,その選定に慎重を期しつつ,建設の準備を進めることとした。これらの調査の結果,軽水炉を米国から導入し,これを発電用の原子炉の主流としていくこととした。また,軽水炉の導入に当たつては,昭和42年に改訂された長期計画の方針に沿つて,国産化を推進し,原子力産業基盤の確立等を図つてきた。
 今日,軽水炉は,世界で最も一般的に広く利用され,また,その設計,運転に至る諸技術データが蓄積完備し,かつ安全研究の進んだ信頼度の高い炉型とされるに至つており,その導入は適切であつたと考える。しかし,高度な,かつ,新しい総合的な科学技術を基盤とする原子力の特殊な事情を考えれば,軽水炉導入の初期の段階から安全研究をより積極的に進めた方が良かつたのではないかと認められる点もあり,また,まだ我が国では輸出産業となつていない現状を考えれば,国内における技術基盤の強化,あるいは我が国により一層適した炉型の自主的な研究開発に早くから取り組むなど,他の一般の技術導入とは異なる配慮をすることがより有効ではなかつたかとも思われるが,今日では国内における安全研究や安全性実証試験が進み,改良・標準化など軽水炉定着化の努力も進むなど我が国として必要な自主的技術の確立が達成されつつある。
 一方,これらの発電用原子炉による原子力発電の規模の見通しについては,その10~20年先を見通した発電規模を検討し,長期計画の改訂の毎に,これを見通し,必要な核燃料サイクル関連施策,及び研究開発計画との整合性をとつてきている。
 例えば,昭和50年度の原子力発電規模については,昭和36年の長期計画では昭和45年頃の100万キロワットの規模と昭和55年頃の600ないし850万キロワットの規模との中間になるであろうと見通したが,昭和42年の改訂では,これを600万キロワットと見込み,実際には,660万キロワットが達成された。
 また,昭和60年度の原子力発電規模については,昭和42年に,3,000ないし4,000万キロワットと見通したものの,その後の高度経済成長に伴うエネルギー需要の急速な伸びに応えるため,昭和47年の長期計画では「6,000万キロワット程度を原子力発電で賄うことが要請されている」と,上向きの修正をすることとなつた。しかし,この見通しについては,その後の立地の難航等の傾向も踏まえ,昭和53年9月,新長期計画の策定に当たつては,再度の修正を行つた。今後は,この長期計画に基づき,3,300万キロワットの規模を大きな遅れなく実現させるよう,政府及び民間での最大限の努力と協力が望まれている。

 (2)核燃料サイクル関連施策
 原子力委員会は,我が国における核燃料サイクル関連施策については, 一貫して長期的に安定な核燃料の確保を図るとの観点から,その供給確保及び関連する研究開発等を推進してきた。このように施策の中で,昭和30年代における各分野の研究開発と体制整備の進展,特に濃縮技術の開発,使用済燃料再処理施設の建設準備の進展等の情勢を踏まえ,昭和42年の長期計画においては,我が国に適した総合的な核燃料サイクルの確立を図る方針を明らかにした。更に,昭和47年の長期計画改訂に当たつては,原子力発電規模の見通しの増大に伴つてより大量の核燃料の安定的供給が必要となつたことを背景として,必要な核燃料を安定的に確保し,その有効利用を図つていくためには,経済的でかつ我が国としての自主性を確保できるような核燃料サイクルを確立していくことが必要なことを強調した。
 これらの施策の積み重ねにより,今日では昭和65年頃までに必要とする天然ウラン量,濃縮役務量及び再処理役務量が確保できている。また,米国との再処理交渉や国際核燃料サイクル評価(INFCE)等の場でも,実績の積み重ねの上に立つて我が国の自主性に基づいた積極的な主張を展開することができるようになつている。
 これらの施策を,更に各分野別に振り返つてみると次のとおりである。

 〔核燃料所有方式〕
 核燃料サイクル全体を考える上で,核燃料物質の所有方式のあり方は核物質管理上重要な問題である。
 原子力委員会は,諸外国のこれに関する事情等をも勘案し,昭和33年4月,「内外の諸条件が整うに従い,民間の所有を考慮するが,暫らくの間は原則として民間所有を認めない」との方針を決定した。
 その後,国際原子力機関による保障措置が制定されるなど対外的諸条件も明確になり,国内的にも原子力損害賠償制度の確立,原子炉等規制法の改正による国内規制措置の整備等が進んだため,昭和36年9月,特殊核物質(濃縮ウラン,プルトニウム,ウラン-233)以外の核燃料物質(天然ウラン等)の民間所有を認めることとし,更に,国内管理体系の一層の整備,濃縮ウランの提供国である米国の同意等を踏まえ,昭和43年7月,これらの特殊核物質についても民間所有を認めることとした。
 このように,我が国においては,核燃料物質は,民間所有を原則としつつ,原子炉等規制法等の法令に基づいて,国による厳しい監督の下に置いている。

 〔天然ウラン確保〕
 原子力委員会は,その発足の当初において核燃料は極力国内資源に依存し,やむを得ない場合の不足分のみを海外に依存するとの方針を打ち出し,昭和33年の「核燃料開発に関する考え方」においても,原子燃料公社を中心にまず国内探鉱を推進することとした。しかし,国内探鉱が進むにつれ,国内資源では拡大する核燃料需要を賄えないことが明らかとなり,昭和42年の長期計画の改訂に当たり,供給の大部分は海外に依存せざるを得ないこと,そのため,海外ウラン資源の低廉かつ安定な供給を確保するなどの観点から,必要の都度の購入,長期契約による購入,開発輸入等を適宜組み合わせる必要があるとの考えを示した。
 また,昭和47年の長期計画では,将来の年間所要量の☆1/3☆を開発輸入とすることを目途に,海外ウラン探鉱を促進するとの方針を示した。これらの方針を踏まえつつ調査探鉱,長期購入契約,開発輸入が進められており,既に昭和60年代後半までの必要量は手当済みとなつている。

 〔製錬・加工〕
 ウランの製錬及び核燃料への加工については,当初よりその企業化は民間で行うとの考え方の下に進めることとし,この間,軽水炉の導入に伴い、当初の天然ウラン燃料から濃縮ウラン燃料への変更はあつたものの,今日では既に核燃料加工分野は,産業として成立するまでに成長している。また,昭和33年の「核燃料開発に対する考え方」の中で,原子燃料公社で技術開発を進めることとした一貫製錬技術は,今日では動力炉・核燃料開発事業団の一貫製錬転換法として世界的にも高い評価を受けるまでになつた。

 〔ウラン濃縮〕
 我が国における濃縮ウランの確保は,昭和43年の長期計画により,自主技術開発が進展するまでの間は,海外からの輸入に頼るとの方針の下で,米国との原子力協力協定の改訂を進めることとした。この結果,昭和43年及び昭和48年の2回にわたる協定改訂を通じ,現在では約5,100万キロワットの原子力発電所のために必要な濃縮役務を米国政府から受ける長期契約が結ばれている。更に,供給の多様化を図るとの観点から,昭和49年には,フランスを中心とした合弁会社であるユーロディフ社とも,毎年1千トンS WU(約900万キロワット相当)の濃縮役務を10年間受ける契約が,電気事業者によつて結ばれた。
 我が国におけるウラン濃縮技術については,基礎研究段階から広汎な方法について研究開発を進めた。昭和36年の長期計画の策定に際しては,軽水炉の導入が見込まれるようになつたことを背景に,ウラン濃縮技術の開発を推進することとし,それまで理化学研究所において進めてきた遠心分離法が最も有利とする見方を踏まえつつ,その研究開発を原子燃料公社に移管することとした。この研究開発は,昭和43年に設立された動力炉・核燃料開発事業団に引き継がれ椎進された。また,昭和47年には,ガス拡散法との最終的な比較検討を行つた結果,遠心分離法が,国産工場に適しているとの結論が得られ,昭和47年の長期計画では,昭和65年頃までに必要量の一部を国産化するとの目標をたてた。今日では遠心分離機の性能も世界的にもそん色のない水準に達し,自主技術による国産工場によつて新規需要の相当部分を賄うという目標の達成にも明るい見通しが得られている。

 〔再処理〕
 使用済燃料の再処理についてほ,昭和31年の長期計画により,極力国内技術によることとするとの方針を出していたが,その具体的な開発計画を検討した結果,昭和33年の「核燃料開発に対する考え方」の中で,当面は海外において再処理を行うとの考え方を明らかにした。
 この考え方に基づき,最初の商業用発電所である日本原子力発電株式会社東海原子力発電所からの天然ウラン使用済燃料をはじめ,その後の軽水型原子力発電所から発生する濃縮ウラン使用済燃料についても,英国及びフランスと再処理の委託契約を行つてきた。
 一方,国内における研究開発は,日本原子力研究所の協力を受けて原子燃料公社が行うこととし,昭和36年の長期計画では,昭和45年頃までにパイロットプラントを建設することとして開発を進めるとの方針を示した。その開発は若干遅延したが,同公社の業務を引き継いだ動力炉・核燃料開発事業団によつて積極的に推進された結果,昭和52年には,試験運転を開始することとなつた。
 なお,将来の再処理事業の実施主体については,核燃料物質の民間所有を認めないとの考え方等に沿つて,原子燃料公社が行うとの方針を当初とつてきたが,その後の再処理技術の進展,民間所有を認めるとの決定等に伴い,再処理についても将来は民間企業で行うとの考え方をとるに至つた。

 〔放射性廃棄物対策〕
 原子力委員会は,昭和31年の長期計画の中で,日本原子力研究所において,再処理に伴う放射性廃棄物の分離に関する研究に着手せしめることとした。また,昭和33年の「核燃料開発に対する考え方」及び昭和36年の長期計画において,再処理の事業化に備えた高レベル放射性廃棄物の処理方法に関する研究及びアイソトープ利用や発電分野等での原子力利用の拡大に伴う廃棄物の増加に備えた低レベル放射性廃棄物処理の研究を推進すべきことを決定した。更に,昭和42年の長期計画の改訂に当たつては,将来の放射性廃棄物の増大に対処するため環境の汚染を引き起こさないよう,適切な処理処分技術の開発を動力炉・核燃料開発事業団で一層積極的に推進すべきことを決定した。
 また,昭和47年の長期計画においては,低レベル放射性廃棄物の海洋投棄の実施方針を明らかにするとともに,実情に即した法令整備を行うべきことを指摘した。
 原子力委員会は,昭和51年,「放射性廃棄物の対策について」と題する方針を決定したが,その中では,放射性廃棄物に関しての処理処分の基本的考え方,対策の目標,その推進方策等についての基木方針を明らかにしている。
 原子力委員会としては,これらの施策を通じて,鋭意,研究開発を推進し,将来の最終的処分に備えてきたところであるが,今後更に一層の努力が必要と考えている。

 (3)動力炉等自主技術開発

 〔発電用原子炉〕
 原子力委員会は,昭和31年の長期計画の中で,原子炉技術についてはとりあえず海外の技術を吸収することによつて速やかに我が国の技術水準の向上を図ることとし,将来的には動力炉を国産することを目標として研究開発を進めることを明らかにした。この場合,資源に乏しい我が国が目標とすべき国産動力炉としては増殖型動力炉が適しているとの考え方を示した。引き続きその具体化について検討を進め,昭和32年12月,「発電用原子炉開発のための長期計画」を決定し,まず,軽水炉技術の習得を目指した動力試験炉(JPDR)を日本原子力研究所に建設することとし,また,これに続く増殖型動力炉の研究開発については,熱中性子型及び高速中性子型の両型を並行的に進めることの必要性を指摘した。
 以上の方針に基づき,日本原子力研究所においてはJPDRの建設,運転が開始されるとともに,各種炉型についての基礎研究が進められたが,昭和36年の長期計画では当時の内外の原子力開発事情を踏まえた動力炉の研究開発における各種炉型の評価と優先度を位置付けた。同長期計画に基づき,日本原子力研究所ではJPDRを用いての軽水炉技術の習得に努めるとともに高温ガス炉を目標とした半均質炉,熱中性子増殖炉を目標とした水性均質炉をはじめ,重水減速炉,高速増殖炉など,幅広い基礎的研究が進められた。
 これからの研究開発を支援するため,JRR-1に引き続きJRR-2,JRR-3,JRR-4,材料試験炉(JMTR)などの試験研究炉が日本原子力研究所で次々と建設,運転され,自主技術開発の基盤が整備された。
 このような研究開発の進展に伴い,増殖型原子炉としては,プルトニウムを燃料とする金属ナトリウム冷却型が最も理想的であり,その実用化のために,一層の研究開発努力を必要とすること及びその実用化には,なお相当の期間を必要とするので,それまでの段階における補完的な炉型としては,転換比が高く,またプルトニウムの有効利用や必要な天然ウラン量の節減効果が期待される重水減速炉が有望なことが次第に明らかになつた。
 このような研究開発成果を踏まえ,原子力委員会は,昭和41年5月「動力炉開発の基木方針について」を内定し,更に昭和42年3月には,新しい長期計画を策定し,新型動力炉の自主技術による開発を早急に進め,国内の原子力技術の自立を促進する必要があること,そのため,高速増殖炉及び新型転換炉の2種類の炉型の実用化を進め,核燃料の有効利用を図り,軽水炉に続く,発電用原子炉とすることを決定した。
 また,国内の関係各界の総力を結集してこの開発を計画的かつ効率的に推進するため,従来の原子燃料公社を発展的に組織替えすることにより新たに動力炉・核燃料開発事業団を設立した。
 高速増殖炉及び新型転換炉の両新型動力炉の開発は,動力炉・核燃料開発事業団によつて積極的に進められた結果,当初計画からは遅れを生じているものの,高速増殖炉実験炉「常陽」及び新型転換炉原型炉「ふげん」は,既にそれぞれ臨界に達し,両炉とも順調に試験運転を続け,所期の成果を挙げつつある。我が国独自の自主技術によるこれらの新型炉の開発は,その実用化に向けて,次の開発段階に移りつつあり,高速増殖炉については,世界的にも,米国,ソ連をはじめ,フランス,西ドイツ,イギリス等の先進諸国における高速増殖炉開発とほぼ比肩しうる水準に達している。
 一方,高温ガス炉については,日本原子力研究所で引き続き研究開発が進められ,昭和47年に改訂した長期計画により,将来の原子力多目的利用に適した炉型として研究開発の促進を図つてきている。

 〔原子力船〕
 原子力船の開発については,原子力船の実用化時代に備えて,昭和38年,日本原子力船開発事業団を設立し,原子力第一船「むつ」の開発を進めてきたが,昭和49年の出力上昇試験中に遮へいの不備による微量の放射線漏れが発見された。このことが,大きな社会的問題となり,その結果,「むつ」の開発計画が遅れた。これを一つの契機として原子力行政について国民全般の信頼感を揺がしたことは,原子力委員会として遺憾とするところである。「むつ」の開発は,一時停滞したが,佐世保港への回航により,開発が進捗することとなつた。今後総点検及び改修を行つた上で実験航海等を実施し,所期の目的を達成させることとしている。

 (4)安全確保のための施策
 原子力の研究開発利用に当たつて,安全性の確保を第一条件とすることは,平和利用に徹することと並ぶ大前提であり,原子力委員会としては,昭和31年の発足以来,一貫してこの基本方針を貫いてきた。
 昭和31年の長期計画において,まず,その研究開発利用に伴う危害及び障害の防止等を図るための法律並びに放射線障害の防止等を図るための法律の整備の促進が必要なことを指摘し,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年12月施行),「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(昭和33年4月施行)の制定を促した。また,「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和37年3月施行)の制定を図つた。
 これらの法令の整備とあいまつて,原子力施設の安全確保から,放射性同位元素や放射線の利用に伴う規制に至るまで,広範な安全施策を進めたが,原子力利用の本格化に備えて昭和42年に策定した長期計画においては,安全対策に関する基本的施策を示し,原子力平和利用の進展に伴う,原子力施設の安全確保,原子力関係作業従事者や周辺住民等一般人に対する放射線防護,そのための安全研究等を一層推進することを明らかにした。
 また,「原子炉立地審査指針」,「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」,「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」等の各種指針の整備に努め,原子力施設の安全審査に万全を期すとともに,所要の安全規制を行つてきた。この結果,原子力発電所の運転に伴う故障等の発生は認められるものの原子力施設の周辺環境や周辺住民に影響を及ぼすような事故は,一度も発生していない。
 しかしながら,近年の原子力研究開発利用の増大,とりわけ原子力発電の本格化に対応していくためには安全確保のための体制を一層強化することが必要となつた。また,「むつ」の放射線漏れの事態も発生したことから,安全規制体制の見直しが「原子力行政懇談会」により行われ,原子力委員会を改組し,新たに原子力安全委員会を設置すること,原子力規制行政を一貫化すること等により原子力安全行政体制を改革強化すべしとの意見が出された。
 政府としては,原子力に対する国民の一層の理解と協力を得て,原子力開発を進めていく上で,原子力の安全確保の体制を強化することは不可欠の措置であるとの判断の下に,昭和52年2月,「原子力基本法等の一部を改正する法律案」を第80回国会に提出した。


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