16 防災業務計画

 原子力施設については,原子炉等規制法及び放射線障害防止法等により,種々の規制と国の厳しい監督のもとに施設の運転が行われているが,一方,万が一原子炉等原子力施設から放射性物質が大量に放出された場合に備えるため,原子力関係機関及び関係都道府県は,災害対策基本法に基づき,放射性物質の大量放出に関する防災計画を作成することとなっている。
 現在までに作成されている原子力関係の防災業務計画は次表のとおりである。


目次へ          17 昭和51年度原子力関係国際シンポジウム一覧へ