1.原子力委員会の計画及び方針

(4)放射性廃棄物対策について

(昭和51年10月8日決定)
原 子 力 委 員 会

 放射性廃棄物の適切な処理処分を行うことは,原子力開発利用の推進を図る上で不可欠の課題である。当委員会は昭和50年7月29日,放射性廃棄物対策技術専門部会を設置し,これまでに行われた環境・安全専門部会における検討結果を踏まえ,技術的検討を行うとともに,別途関係各界の意見を聴取し,処理処分体制の整備,国及び民間との協力分担のあり方等について,検討を進めてきたところであるが,ここに放射性廃棄物対策について方針を明らかにし,国民及び関係者の理解と協力を得つつ,これを総合的に推進することとする。
 なお,本対策は,今後の技術の進展等に応じて,適宜見直すこととする。

1 高レベル放射性廃棄物対策について
(1) 基本的考え方
 再処理施設から発生する高レベル放射性廃棄物は,量的には極めて少ないが,半減期が長くかつ高い放射能を有しているので,環境汚染を防止する見地から,半永久的に生活圏から隔離し,安全に管理することが必要である。
 このため,高レベル放射性廃棄物は安定な形態に固化し,一時貯蔵した後,処分をするものとする。
 処分については,各国とも各種の調査研究を進めているが,我が国としても今後早期にその見通しを得ることを目途として,これに必要な調査及び研究開発を推進するものとする。
 高レベル放射性廃棄物の処理(固化処理及びこれに伴う一時貯蔵)については再処理事業者が行い,国は技術の実証を行うものとする。また処分(永久的な処分及びこれに代わる貯蔵)については,長期にわたる安全管理が必要であること等から国が責任を負うこととし,必要な経費については,発生者負担の原則によることとする。これらの具体的内容及び方策については,今後の研究開発等の進展に応じて検討するものとする。
(2) 高レベル放射性廃棄物対策の目標及び推進方策
 固化処理及び貯蔵については,試験施設の建設に係る期間を考慮し,今後10年程度のうちに実証試験を行うことを目標とする。また処分については,当面地層処分に重点をおき,我が国の社会的,地理的条件に見合った処分方法の調査研究を早急に進め,今後3〜5年のうちに処分方法の方向付けを行うものとし,更に昭和60年代から実証試験を行うことを目標とする。
 このため,研究開発の中核となる動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所の体制の強化及び人材の確保を図り,国立試験研究機関等の協力を得て,放射性廃棄物対策技術専門部会の策定した研究開発計画に沿って,総合的計画的に対策を推進することとする。

2 低・中レベル放射性廃棄物対策について
(1) 基本的考え方
 原子力発電所等原子力施設から排出される低レベル放射性廃棄物については,発生量は多いが放射能レベルが低いので安全な処理処分が比較的容易であると考える。
 これらの処理については,処理技術は特殊なものを除き,ほぼ確立されていると考えるので,国は処理に関する基準を早急に作成する必要がある。また,原子力発電所,再処理施設その他の大規模施設については敷地内における処理が容易であるが,研究炉,核燃料使用施設,核燃料加工施設及びRI取扱施設については,敷地内における処理が必ずしも適切ではないので,共同により処理させることとし,これに必要な体制整備を図る。
 低レベル放射性廃棄物の処分については,事前に安全性を評価し,試験的処分の結果を十分踏まえて慎重に進めるものとし,処分方法としては,処理の形態に応じて海洋処分と陸地処分をあわせ行う方針とする。海洋処分は,放射能レベルの低い廃棄物を安全な固化体に処理し,これを深海底に処分するものとする。陸地処分は,海洋処分に適さないもの,回収可能な状態で処分しておく必要のあるもの等を施設に貯蔵し,あるいは地中に処分するものとする。また,極低レベルの放射性固体廃棄物については,レベルに合つた適切な処分方法の確立を図ることとする。
 中レベル放射性廃棄物(原子力発電所一次浄化系のイオン交換樹脂等)の処分は高レベル又は低レベルのものの処分に準じて行うことができると考えられるが,量が少ないため,当面は施設内に保管するものとする。
 以上の低・中レベル放射性廃棄物の処理は,民間の責任で行うものとし,処分については,試験的処分等により見通しの得られた段階から原則として民間の責任において行うものとするが,その体制については,今後検討するものとする。
 更に,これらに必要な法令等の整備を図る。
(2) 低レベル放射性廃棄物対策の目標及び推進方策
 海洋処分については,昭和47年度から49年度にわたって実施された処分予定海域における海洋環境調査結果,IAEAの海洋処分に関する勧告及びOECD-NEAの10年間に及ぶ海洋処分の経験,更に環境・安全専門部会の提言に基づき,海洋処分に伴う環境への影響に関する事前の評価を行い,昭和53年頃から試験的海洋処分に着手し,その結果を評価することによって,安全性を確認した上で,本格的な海洋処分を実施することとする。
 陸地処分については,海外において既に実施されており,これを参考にしつつ我が国の立地条件等を踏まえ,その対策の確立を図るものとする。陸地処分のうち貯蔵については,昭和50年代後半に本格的に実施することを目標とし,立地選定等を行う。地中処分については,まず昭和50年代半ばから実証試験を行い,これに引き続き本格的処分予定地において試験的陸地処分を実施し,その結果を踏まえつつ,本格的処分に移行する。
 以上の対策は,国及び民間が一体となり,総力を挙げて推進することとし,このため試験的処分等の実施を受託する法人の設立が必要であると考える。
(3) 低レベル放射性廃棄物の試験的海洋処分の推進方策
 試験的海洋処分は,環境に及ぼす影響の事前評価を踏まえて海洋処分を試行することにより,安全性の確認及び処分技術の確立を目的として,国の責任のもとに昭和53年頃から着手するものとする。
 このため,国は処分海域の選定,環境への影響,評価,試験的海洋処分計画の作成と実証の委託,海洋調査及び法令等の整備を行うとともに,その際国内及び国際的な理解を得るための努力を払い,かつ国際的な協調の下にこれを実施するものとする。
 また,民間においては,これらの国の行う業務に協力するものとし,国の方針に対応して低レベル放射性廃棄物の試験的処分を受託する法人を設立する等,所要の業務を進めるべきである。
 なお,試験的海洋処分は,関係する分野が広範多岐にわたるため,国は関係省庁間の緊密な連絡協議のもとに実施するものとする。


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