第8章 放射線利用
2 放射性同位元素等の取扱いに係る安全管理

(4)放射性同位元素等の安全管理対策の実施

 近年放射性同位元素や放射線発生装置の利用が著しく普及拡大しているが,その取扱いに係る安全の確保については,昭和51年度は,「放射線障害防止対策要綱」(昭和49年8月策定)に基づき,科学技術庁において関係予算の増額,放射線障害防止法の許認可等の厳正な審査,立入検査の効果的な実施等行政運営の改善強化に努めるとともに,関係各省庁の協力を得て次のような施策を実施した。
① 立入検査等監督指導の強化と「放射性同位元素の盗難防止対策要綱」(昭和50年3月策定)の徹底並びに関係9省庁からなる「放射線障害防止関係省庁連絡会議」(昭和49年5月設置)による関係行政の円滑かつ効果的な実施
② 自主的安全活動を進めるため,関係業界27団体により構成されている「放射線障害防止中央協議会」(昭和49年10月設立)と共同して放射線安全管理講習会を開催(東京,福岡)するとともに「放射性廃棄物管理の手引き」等の作成,配布
③ 東海地区震災対策や非破壊検査専業事業所の安全対策を重点とする検査を含む全国400余の事業所に対する立入検査の実施
④ 29核種について核種が明らかである場合の空気中又は水中の許容濃度の新たな規制の実施,中性子の粒子フルエンスから線量当量への換算値の改定等のため,昭和35年科学技術庁告示第22号を一部改正
⑤ 運搬(国際原子力機関関係),廃棄(海洋汚染防止条約関係),健康診断に関する放射線障害防止関係法令の規定の見直し作業


目次へ          第8章 第2節(5)へ