第8章 放射線利用
2 放射性同位元素等の取扱いに係る安全管理

(2)放射性同位元素等取扱事業所に対する立入検査

 放射線障害防止法では,科学技術庁長官は,同法又は同法に基づく命令の実施のため必要があると認めるときは,使用事業所等の放射線取扱施設に放射線検査官を立ち入らせ,必要物件の検査等を行わせることができることになっている。この規定に基づき,使用事業所等への立入検査が毎年行われているが,昭和51年度には423事業所について立入検査が行われた。


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