第4章 保障措置及び核物質防護
2 国際原子力機関による保障措置

(2)我が国における保障措置

 我が国は,米国,英国,カナダ,オーストラリア及びフランスの5ヵ国との間に,それぞれ二国間原子力協力協定を締結しているが,これらの協定に基づき,移転された核燃料物質,施設設備及びこれらを使用して生産された特殊核分裂性物質の利用は,軍事目的に転用しないこと,その履行を確認するための保障措置を受け入れること並びにその保障措置の実施を国際原子力機関に移管することを約束している。
 これに従い,我が国は協力協定当事国それぞれと国際原子力機関との間で,三者間の保障措置移管協定を締結し,国際原子力機関の保障措置を受け入れている。
 また,我が国が独力で設計,建設した日本原子力研究所の研究用原子炉第3号(JRR-3)については,我が国と国際原子力機関との間の計画協定に基づき,保障措置を受け入れている。
 保障措置の主な内容は,
① 原子炉,加工施設等の設計資料の提出
② 核物質の計量管理に関する記録の保持及び報告書の提出
③ 査察の受入れ
 国際原子力機関による保障措置対象施設数と査察実績は,次表のとおりである。


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