第4章 保障措置及び核物質防護
1 保障措置の現況

 我が国における原子力の研究開発及び利用は,原子力基本法に基づき,平和目的にのみ限定して進めてきた。この基本法の精神にのっとり,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)に基づき,核燃料物質等の管理のための規制を行っている。
 また,我が国は,米国,英国,カナダ,オーストラリア及びフランスとの間で二国間原子力協力協定を締結し,国際原子力機関による保障措置を受け入れている。
 更に,我が国は昭和51年6月8日,核不拡散条約を批准し,第97番目の締約国となったが,同条約第3条第1項により,我が国は原子力の平和利用により発生するプルトニウム等が核兵器その他の核爆発装置に転用されることを防止するため,国際原子力機関との間に保障措置協定(昭和52年3月4日署名,11月22日国会承認)を締結し,核不拡散条約に基づく保障措置体制に移行することとなっている。


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