第2章 核燃料サイクル
7 放射性廃棄物の処理処分

(1)放射性廃棄物処理処分の現状

 我が国では,「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(放射線障害防止法)によって放射性同位元素等取扱事業所を「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)によって核燃料の加工,使用済燃料の再処理等の事業所及び原子炉をそれぞれ対象として,それらの施設で発生する放射性廃棄物に対する規制を実施している。

① 放射性同位元素等取扱事業所
 放射性同位元素等取扱事業所で発生する極低レベルの液体状及び気体状の放射性廃棄物については,必要に応じ適切な処理を施し,法令に定められた基準値を十分下回ることを確認したのち,環境中に放出している。
 また,液体状及び固体状の放射性廃棄物のうち,各事業所で処理処分することが困難なものについては,一時,各事業所の保管廃棄設備に保管された後,日本アイソトープ協会に引き渡されている。同協会では,容器に密封されたこれらの廃棄物を専用トラックで全国4カ所(関東,関西,九州,東北)の貯蔵所に集荷し,種類別に分類保管したうえ最終的には日本原子力研究所東海研究所に引き渡している。日本原子力研究所では,これらの廃棄物について処理を施し,半地下構造式のコンクリートピットに保管廃棄している。

② 原子力発電所等の原子力施設
 原子力発電所等の原子力施設で発生する放射性廃棄物は,各事業者等が自ら処理しており,その大部分を占める濃縮廃液,雑固体等の低レベル放射性廃棄物については,ドラム缶にセメント固化するなどの処理を施し,安全管理上良好な状態にして施設内の貯蔵庫に保管している。
 また,使用済イオン交換樹脂等一部の廃棄物については,処理を施して貯蔵タンクに一時貯蔵しており,処理技術の確立をまって固化することとしている。
 このほか,極低レベルの液体状及び気体状の放射性廃棄物については,法令に定められた基準値を十分下回るよう適切な処理を施したのち,環境に放出されている。

 昭和51年度には原子力発電所から,ドラム缶にして,約1万7千本の廃棄物が発生し,累積すると約5万8千本に達している。
 これらの廃棄物の処分については,陸地処分と海洋処分を併せて実施することとしているが,昭和51年10月海洋処分に関する試験研究及び処分の受託を行う機関として(財)原子力環境整備センターが設立された。


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