第2章 核燃料サイクル
4 核燃料加工等

(3)核燃料物質の使用及び加工事業の安全確保

 核燃料物質を使用しようとする者又は加工の事業を行おうとする者に対しては,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)に基づき,安全対策,放射線障害防止対策を重視した規制が行われている。
 昭和51年度中における核燃料物質の使用許可件数は19件であり,他方,保安規定の新規の認可はなく,変更の認可は,5件であった。この結果昭和51年度末現在使用許可を受けている事業所は164事業所となった。なお,昭和51年度中に使用を廃止した事業所は11事業所であった。
 加工事業については,新規事業許可はなく,事業の変更の許可が2件,設計及び工事の方法の認可が7件あった。また,加工事業の保安規定については,変更の認可が1件あった。この結果,5社5事業所のまま変動はなかった。

 核燃料物質の使用については,使用済燃料の分析による燃焼度の測定等燃料の性能の確認を目的とする大型の使用済燃料取扱施設(ホット・ラボ)の建設の本格化,また,高速増殖炉及び新型転換炉の開発の進展に伴い,プルトニウムの取扱施設の安全対策が重要となっている。


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