第1章 原子力発電
5 原子力発電所の安全確保

(4)従業員線量管理の強化

 原子炉施設等の従事者の線量管理は,原子炉等規制法,障害防止法及び労働安全衛生法に基づいて従事者の受ける線量が許容線量を超えないよう原子炉施設設置者等の責任において実施されている。

 近年の原子力発電設備の増加及び稼動年数の増大に伴い,定期検査,補修等に従事する作業者の受ける全体の線量は,年々急激に増加しており,かつ,これらの作業者には施設を渡り歩く下請けの従業員が多いことから適切な線量管理事業が要請されている。
 このため,国としても積極的に本問題に取り組むこととし,昭和52年度から線量の一元的登録管理機関である「放射線従事者中央登録センター」を民間において発足せしめることとし,所要の補助等を行っている。


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