第1章 原子力発電
4 原子力発電所の立地推進

(2)電源三法の運用

 電源三法(発電用施設周辺地域整備法,電源開発促進税法,電源開発促進対策特別会計法)は,発電用施設の設置の円滑化に資することを目的として,昭和49年度に制定された。
 昭和52年5月末までに,発電用施設周辺地域整備法に基づく地点指定は7回行っており,103地点が指定された。
 また,同法に基づく整備計画の承認は,53年3月末まで7回行っており,上記103地点のうちの84地点について,78計画,交付金総額484億円相当分が承認されている。これに基づき,発電用施設の周辺の地域における公共用施設の整備のための費用として,電源立地促進対策交付金が関係地方公共団体に交付されることとなっている。
 また,原子力発電施設等が設置され,又は設置が予定されている地域における環境監視施設の設置等の費用に充てるため,放射線監視交付金,温排水影響調査交付金,広報対策交付金等が関係都道府県に対して交付されている。
 このほかに,原子力発電施設等の安全性に関する地元住民の不安を解消し立地の円滑化に資するため,実規模又は実物に近い形で原子力発電施設等の安全性実証試験を実施している。


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