1 原子力委員会関係組織

(1)原子力委員会

 原子力委員会は,原子力基本法に基づき,原子力の研究,開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し,原子力行政の民主的運営を図る目的をもって昭和31年1月1日総理府に設置された。
 原子力委員会は,原子力の研究,開発及び利用に関する政策に関すること等原子力に関する重要事項について企画し,審議し決定する権限を有している。
 内閣総理大臣は,原子力委員会の決定した事項について報告を受けたときは,これを尊重しなければならず,また,原子力委員会は,所管事項について,必要あるときは,内閣総理大臣を通じて,関係行政機関の長に勧告することができる。
 原子力委員会は,科学技術庁長官たる国務大臣の委員長と委員6人をもって構成される。委員のうち3人は,非常勤とすることができる。任期は3年である。
 また2原子力委員会には,会務に参与する参与(25人以内),原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議ずる審査委員(30人以内)及び専門事項を調査審議する専門委員(140人以内)を非常勤で置いている。


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