第3章 保障措置
1 保障措置の現況

 我が国における原子力の研究,開発及び利用は,原子力基本法に基づき,平和目的にのみ限定して進めてきた。この基本法の精神にのっとり,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)に基づき,核原料物質及び核燃料物質の管理のための規制を行っている。
 また,我が国は,米国,英国,カナダ,オーストラリア及びフランスとの間で二国間原子力協力協定を締結し,それぞれの相手国から協力協定に基づき移転された核燃料物質等については,これらを軍事目的に転用しないことを約束しており,このため原子炉等規制法に基づき,これらを国際規制物質として管理のための規制を行うとともに,その約束が履行されていることを確認するため,国際原子力機関(IAEA)による保障措置を受け入れている。
 さらに,我が国は本年6月8日,核兵器不拡散条約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons:NPT)を批准し,第97番目の締約国となったが,同条約第3条第1項により,我が国は原子力の平和利用により発生するプルトニウム等が核兵器その他の核爆発装置に転用されることを防止するため,IAEAとの間で締結する保障措置協定に従い,IAEAの保障措置を受け入れることとなっている。


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