第2章 核燃料サイクル
7 放射性廃棄物の処理処分

(1)放射性廃棄物処理処分の現状

 我が国では,「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(放射線障害防止法)によって放射性同位元素等取扱事業所を,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)によって核燃料の加工,使用済燃料の再処理等の事業所及び原子炉をそれぞれ対象として,それらの施設で発生する放射性廃棄物に対する規制を実施している。
① 放射性同位元素等取扱事業所
 放射性同位元素等取扱事業所で発生する極低レベルの液体及び気体廃棄物については,必要に応じ適切な処理を施し,法令に定められた基準値を十分下まわることを確認したのち,環境中に放出している。また,液体状及び固体状の放射性廃棄物のうち,各事業所で処理処分することが困難なものについては,一時,各事業所の保管廃棄設備に保管された後,日本アイソトープ協会に引き渡されている。同協会では,容器に密封されたこれらの廃棄物を専用トラックで全国4カ所(関東,関西,九州,東北)の貯蔵所に集荷し,種類別に分類保管したうえ最終的には,日本原子力研究所東海研究所に引き渡している。日本原子力研究所では,これらの廃棄物について処理を施し,半地下構造式のコンクリートピットに保管廃棄している。

② 原子力発電所等の原子力施設
 原子力発電所等の原子力施設で発生する放射性廃棄物は,各事業者等が自ら処理しており,その大部分を占めるイオン交換樹脂の再生廃液,フィルタースラッジ,雑固体等の低レベル放射性廃棄物については,ドラム缶にセメント固化するなどの処理を施し,安全管理上良好な状態にして施設内の貯蔵庫に保管している。
 また使用済イオン交換樹脂等一部廃棄物については,一時処理を施して貯蔵タンクに貯蔵しており,処理技術の確立をまって固化することとしている。
 このほか,極低レベルの液体状及び気体状の廃棄物については,法令に定められた基準値を十分下回るよう適切な処理をほどこしたのち,環境に放出されている。
 昭和50年度には原子力発電所から,ドラム缶にして,約1万6千本の廃棄物が発生し,累積すると約4万2千本に達している。

(2)放射性廃棄物処理処分の調査研究

 放射性廃棄物処理処分に関する調査及び研究開発については,試験的海洋処分を実施する上で必要な海洋調査が行われたほか,処分固化体の健全性を調査確認するため,日本原子力研究所,電力中央研究所等において放射性物質の浸出試験,500気圧の高圧試験が実施され,また深海底までの健全な降下及び着底について追跡するための技術の開発が行われている。
 また再処理工場の運転開始に伴い発生する高レベル放射性廃液の処理技術については,動力炉・核燃料開発事業団,日本原子力研究所,通商産業省大阪工業試験所等において固化技術の開発が進められている。
 また,廃棄物処理処分問題の重要性から,最近,国際協力の活動が活発化している。
① OECD原子力機関(NEA)における多国間協力
 NEAにおいては,廃棄物問題を四大重要分野の一つとして取り上げ,1975年6月に放射性廃棄物管理委員会を設立し,廃棄物の発生から処分までの全てを対象として,従業員,公衆衛生,環境保護のためのルール・原則,並びにその実現のための技術の2点について検討を開始した。
 同委員会の活動については,国際エネルギー機関(IEA)とも協力,連絡が行われている。
② OECD原子力機関(NEA)による放射性廃棄物大西洋投棄事業
 NEAは1967年以来6回(1967,'69,'71,'72,'73,'74),北大西洋への投棄試験研究を行ってきたが,1975年には6月から7月にかけて,スペイン沖において実施した。
 我が国は,本事業執行委員会のメンバーとして英国,西ドイツ,フランス,オランダ,イタリア,スウェーデン,スペイン,アイルランド,スイスと協力し,安全性のチェックなどの検討に参加した。


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