2 環境放射能調査
(2)原子力施設周辺の放射能調査等

イ 原子力施設周辺の環境モニタリング

 原子力発電所等原子力施設から排出される放射性物質の監視のうち,周辺監視区域内は,原子炉設置者が行うことが義務づけられており,具体的な監視の方法は,内閣総理大臣の認可を得て設置者が定める保安規定に基づいて実施することとしている。
 一方,原子力施設の敷地外の周辺の放射線監視については,とくにこれを規定する法律はなく,実体的には,国,原子炉設置者,県がその地域の実情に応じて実施している。
 国においては,水戸原子力事務所が引き続き放射能調査を実施したほか,昭和48年度からは,福井県敦賀市所在の福井原子力連絡調整官事務所が,放射能調査を開始した。また,福島原子力調整官事務所においては,福島県の行う放射能調査に協力している。
 一方,県については,現在原子力施設が稼動又は建設に着手している各地区において,県の関係機関が独自に又は,県及び設置者からなる協議会等を組織して放射能調査の実施又は調査結果の評価等を行っている。
 また,地元府県が行う放射線監視については,第72国会で成立した電源開発促進特別会計法に基づく事業として,昭和49年度より交付金を交付した。
 このように原子力施設周辺の地域住民の健康と安全を確認するため,放射線モニタリングの実施体制が整備されてきたが,放射線審議会及び原子力委員会再処理施設安全審査専門部会における再処理施設の安全性についての審議において,放射線監視の結果を公正に評価する中央評価機構の必要性が指摘されており,環境・安全専門部会でその具体的な構想が示された。
 原子力委員会はこれを受けて昭和49年12月24日に「環境放射線モニタリング中央評価専門部会」を設置し,次の事項を調査審議することとした。
① モニタリング結果の総合的評価
② モニタリング結果の総合的評価の前提となるモニタリング計画の審議
③ 都道府県からの要請に基づくモニタリングに関する指導助言
④ その他モニタリングに関し,原子力委員会が必要と認める事項
 同専門部会は,動力炉・核燃料開発事業団の行う使用済燃料再処理施設に関するモニタリング計画について調査検討を進めてきたが,昭和50年5月,審議を終了した。

ロ 原子力施設周辺環境に関する調査研究

 原子力施設が周辺環境に対して与える影響の把握,その軽減等に関して,国立試験研究機関,都道府県衛生研究所等で行われている。
 水産庁東海区水産研究所は,昭和44年度から「放射性元素蓄積の指標生物に関する研究」及び「原子力施設排水の分布拡散の調査研究」を福井県水産試験場の協力を得て実施している。
 厚生省(国立予防衛生研究所,国立公衆衛生院,国立衛生試験所)は,「原子力施設排水の環境食品に与える影響に関する調査研究」を県衛生研究所の協力のもとに実施している。
 また,使用済燃料再処理施設の稼動に伴う放射性物質の放出が,周辺環境に与える影響については,水産庁において,従来から海産生物等の放射性核種の分布,蓄積の実態,放射能水準等について基礎的調査を実施しているほか,放射線医学総合研究所においては,東海支所を中心として,海産生物による放射性物質の生体濃縮の研究を行っている。
 さらに,昭和49年度からは,海上保安庁,気象庁気象研究所において,それぞれ施設周辺の環境調査を行った。


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