IV 日豪,日仏原子力協力協定

1 日豪原子力協力協定

(1)原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオーストラリア連邦政府との間の協定

 日本国政府及びオーストラリア連邦政府は, 原子力の平和的利用を促進し及び開発するために協力することを希望し,この協定に基づいて供給された情報,資材,設備及び施設が平和的利用にのみ使用されることが両国政府の意図するところであることを確認し,日本国がウラン資源を必要としていること,及びオーストラリアがそのウラン産業を発展させることを希望していることを認識して,次のとおり協定した。

 第1条
(1)両締約国政府は,この協定並びにそれぞれの国において当該時に効力を有する法令,許可要件及び行政上の手続に従うことを条件として,両国における原子力の平和的利用を促進し及び開発するため,次の方法で相互に協力する。

(2)両締約国政府は,また,原子力の平和的利用を促進し及び開発するため,(1)の方法以外の方法で協力することができる。

 第2条
(1)各締約国政府は,自己又はその管轄の下にある認められた者がこの協定に基づいて入手した資材,設備及び施設並びに回収され又は副産物として生産された特殊核分裂性物質につき,次のことを確保する。

(2)各締約国政府は,自己又はその管轄の下にある認められた者がこの協定に基づいて入手した原料物質若しくは特殊核分裂性物質又は回収され若しくは副産物として生産された特殊核分裂性物質が,国際原子力機関(以下「機関」という。)の保障措置の下に置かれる場合又は供給締約国政府の事前の同意がある場合を除くほか,自已の管轄外に又はいかなる国際機関にも移転されないことを確保する。

 第3条
(1)両締約国政府は,前条の規定に基づく義務の履行を確保するため,機関との間に,その同意を得ることを条件として,かつ,その憲章の関係規定に従い,次条の規定に適合する保障措置に関する三者間協定を締結することを約束する。その三者間協定は,できる限りこの協定の効力発生の時に締結する。
(2)  この協定の保障措置は,この協定に基づいて入手した原料物質,特殊核分裂性物質,設備若しくは施設,回収され若しくは副産物として生産された特殊核分裂性物質又はこの協定に基づいて入手した原料物質若しくは特殊核分裂性物質若しくは回収され若しくは副産物として生産された特殊核分裂性物質を使用し若しくは処理する設備若しくは施設であって,受領締約国政府がこの協定の効力発生の日において締結している国際協定に従い当該受領締約国の領域において機関の保障措置の下に置かれるものについては,適用しない。
(3)いずれか一方の締約国政府が核兵器の不拡散に関する条約第3条4にいう協定を機関との間に締結する場合には,その協定が適用されている期間中,当該一方締約国に関する限り,(1)の三者間協定の保障措置の適用は,停止する。

 第4条
 前条の保障措置が適用されない場合には,
(a)供給締約国政府は,第2条の約束が遵守されていることを確認するため,次のことを行なう権利を有する。

(b)受領締約国政府は,(a)(ii)の原料物質及び特殊核分裂性物質の正確な計量が常時維持されるを確保するために必要な記録が保持されること,並びにその記録が供給締約国政府の要求に応じてその政府に提出されることを約束する。
(c)両締約国政府は,(a)及び(b)に定める保障措置の適用を容易にすることを約束する。
(d)両締約国政府は,(a)及び(b)の規定を適用するにあたり,機関の保障措置制度の原則及び手続を尊重する。

 第5条
(1)第1条の規定に基づいて締結される取決め及び契約は,必要があるとさは,その当事者の責任についての条件を定めることができる。
(2)諦約国政府が負うものとしてこの協定に明記する義務に従うことを条件として,この協定のいかなる規定も,(1)にいう取決め及び契約の実施に伴う責任を締約国政府に課するものと解してはならない。

 第6条
 両締約国政府の代表者は,この協定の適用から生ずる問題について協議するため随時会合する。

 第7条
 この協定の適用上,
(a)  「設備」とは,原子力計画における使用のために特に設計され又は製造された主要な機械,プラント若しくは器具又はその主要な構成部分をいう。
(b)「施設」とは,原子力計画における使用のために特に設計され又は建設された建物又は構築物をいう。
(c)  「資材」とは,原料物質,特殊核分裂性物質及び両締約国政府の間の合意によって定めるその他の物質をいう。
(d)「者」とは,人の団体(法人であるかどうかを問わない。)及び法令によって設立された公的機関を含むが,日本国政府及びオーストラリア連邦政府を含まない。
(e)  「原料物質」とは,次のものをいう。

(f)  「特殊核分裂性物質」とは,次のものをいう。
(g)「回収され又は副産物として生産された特殊核分裂性物質」とは,この協定に基づいて供給された原料物質,特殊核分裂性物質,設備又は施設の使用から1又は2以上の処理によって生じた特殊核分裂性物質をいう。
(h)「公開の情報」とは,部外秘,秘又は極秘の秘密指定を受けていない情報をいう。

 第8条
(1)いずれの締約国政府も,自己が国際関係について責任を有する領域にこの協定を適用することができる。その適用は,当該締約国政府が外交経路を通じて書面で通告する。
(2)  (1)の規定に該当する領城にこの協定が適用されるまでの間は,第2条(2)の規定は,その領城への移転についても適用する。

 第9条
(1)(2)の規定が適用される場合を除くほか,この協定は,25年間効力を有するものとし,その後は,一方の締約国政府が他方の締約国政府からこの協定を終了させることを希望する旨の書面による通告を受領した日の後180日を経過するまで引き続き効力を有する。
(2)  一方の締約国政府は,第4条の規定が適用されている場合において,他方の締約国政府が第2条の約束を履行しなかったときは,当該他方の締約国政府に対し是正措置をとるよう要求する権利を有する。その是正措置が適当な期間内にとられなかったときは,その是正措置を要求した当該一方の締約国政府は,書面による通告によってこの協定を終了させる権利を有する。
(3)  この協定が(2)の規定に基づいて終了した場合には,一方の締約国政府は,この協定に基づいて締結された取決め及び契約の廃棄並びにこの協定に基づいて供給された特殊核分裂性物質でその時に他方の締約国政府の管轄の下にあるものの返還を要求することができる。ただし,返還される特殊核分裂性物質につき時価による支払を行なうことを条件とする。
(4)この協定のいずれかの規定を不適当にするといずれかの締約国政府が認める事情が生じた場合に,又はいかなる場合にもこの協定の効力発生の後10年以内に,両締約国政府は,この協定を改正すべきかどうかを決定するため協議する。

 第10条
 この協定は,両締約国政府が,この協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の及びその他の要件が満たされた旨を相互に通告する公文を交換する日に効力を生ずる。
 以上の証拠として,下名は,各自の政府から正当に委任を受けて,この協定に署名した。
1972年2月21日にキャンベラで,ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。

(2)原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオーストラリア連邦政府との間の協定に関する交換公文

   (日本側書簡)

(訳文)
 書簡をもって啓上いたします。本使は,本日署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオーストラリア連邦政府との間の協定に言及するとともに,同協定の締結のための交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
 協定第4条(a)(i)の規定に従い設計が検討される設備及び施設は,同条(d)の規定に照らし,国際原子力機関の文書INFCIRC-66-ReV・2に定める同機関の保障措置制度及び同機関の理事会が採択するその追加又は修正において定義される主要な原子力施設に限定する。
 本使は,オーストラリア連邦政府が同意されるときは,この書簡及び閣下の返簡が前記の了解を記録するものであるとみなすことを提案いたします。
 本使は,以上を申し進めるに際し,ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 1972年2月21日にキャンベラで

 斉藤 鎮男
 オーストラリア連邦外務大臣
 ナイジェル・ボーウェン閣下
(オーストラリア側書簡)

(訳文)

 書簡をもって啓上いたします。本大臣は,閣下が,本日署名された原子力の平和的利用における協力のためのオーストラリア連邦政府と日本国政府との間の協定に関し,同協定の締結のための交渉において到達した次の了解を述べられる本日付けの閣下の書簡に言及する光栄を有します。
 協定第4条(a)(i)の規定に従い設計が検討される設備及び施設は,同条(d)の規定に照らし,国際原子力機関の文書INFCIRC-66-Rev・2に定める同機関の保障措置制度及び同機関の理事会が採択するその追加又は修正において定義される主要な原子力施設に限定する。
 本大臣は,さらに,オーストラリア連邦政府が前記の了解に同意する旨を閣下に通報するとともに,閣下の書簡及びこの返簡が前記の了解を記録するものであるとみなすことを確認する光栄を有します。
 本大臣は,以上を申し進めるに際し,ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

1972年2月21日にキャンベラで
 ナイジェル・ボーウェン
 日本国特命全権大使 斉藤鎮男閣下


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