4. 防災業務計画の推進

 原子力施設については,原子炉等規制法および放射線障害防止法等により,種々の規制と国の厳しい監督のもとに施設の運転が行なわれているが,一方,万が一原子炉等原子力施設から放射性物質が大量に放出された場合に備えるため,原子力関係機関および関係都道府県は,災害対策基本法にもとづき,「放射性物質の大量放出」に関する防災計画を作成することとなっている。
 現在までに作成されている原子力関係の防災業務計画は第14-4表のとおりである。


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