3. 原子力損害の賠償

 原子力損害の賠償に関しては,「原子力損害の賠償に関する法律」および「原子力損害賠償補償契約に関する法律」の2つの法律が昭和36年に制定されている。これらの法律に基づき,原子炉の運転等を行なう場合原子力事業者は,原子力損害を賠償するための措置(政府との原子力損害賠償補償契約および保険会社との原子力損害賠償責任保険契約の締結,または賠償にそなえる資金の供託)を講じ,科学技術庁長官の承認を受けなければならないことになっている。その年度別承認件数は第14-3表のとおりである。
 なお,昭和46年に上記2法の一部改正が国会において採決された際の付帯決議等もあり,原子力委員会は,昭和46年11月11日,現行原子力損害賠償制度から適用を除外されている原子力事業の従業員が業務上被った原子力損害の賠償について検討するため,原子力事業従業員災害補償専門部会(部会長 我妻栄東京大学名誉教授)を設置し検討を進めている。


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