II 原子力委員会の計画および方針

10 原子力事業従業員災害補償専門部会設置について

(昭和46年11月11日 
原子力委員会決定)

1 設置理由
 「原子力損害の賠償に関する法律」および「原子力損害賠償補償契約に関する法律」においては,原子力事業の従業員の原子力災害はその対象から除外されており,これらの従業員の原子力災害補償問題は既存の労働者災害補償制度等により概ね処理されることになっている。
 本件に関しては,既に原子力事業従業員災害補償専門部会(昭和37年10月~昭和40年6月),原子力損害賠償制度検討専門部会(昭和44年11月~昭和45年11月)等の場において審議,検討がなされてきたが,原子力事業の本格化に伴い,原子力事業従業員の原子力災害補償についてさらに検討を進める必要があり,このため標記専門部会を設置する。

2 諮問事項
 原子力事業従業員の原子力災害補償に必要な措置について,

3 担当原子力委員
 有沢委員,北川委員,松井委員

4 構成員
   原子力事業従業員災害補償専門部会構成員

 五十嵐一戊 理化学研究所労働組合
 石黒 秀治 動力炉・核燃料開発事業団労働組合
 石田 芳穂 日本原子力発電(株)常務取締役
 岩波 千春 電気事業連合会専務理事
 金沢 良雄 成蹊大学学教授
 甲元 二郎 全国電力労働組合連合会
 中井  斌 放射線医学総合研究所遺伝研究部長
 長崎 正造 東京海上火災保険(株)専務取締役
 野沢 喜平 日本ニュクリア・フュエル(株)常務取締役
 萩沢 清彦 成蹊大学教授
 萩原 荘五 原子力保険プール運営委員長
 村田  浩 日本原子力研究所副理事長
 山下 久雄 慶応義塾大学教授
 吉沢 康雄 東京大学教授
 我妻  栄 東京大学名誉教授
 相沢 英之 大蔵省主計局長
 岡部 実夫 労働省労働基準局長
 小松勇五郎 通産省官房長
 近藤 道生 大蔵省銀行局長
 高木  玄 厚生省官房長
 成田 寿治 科学技術庁原子力局長
 茂串  俊 内閣法制局第三部長


目次へ      Ⅱ.11濃縮ウラン対策懇談会報告へ