II 原子力委員会の計画および方針

6 原子力第1船開発基本計画の改訂について

(昭和46年5月20日
原子力委員会決定)

 原子力第1船の開発については,原子力第1船開発基本計画(昭和38年7月決定,昭和42年3月改訂)に基づき,日本原子力船開発事業団を中心にその開発を進めてきたが,昭和46年度末に予定されていた原子力第1船完成の時期が昭和47年度末頃と見込まれるに至り,また,完成後に行なう実験航海等の具体的計画も明らかとなったので,このたび日本原子力船開発事業団法が昭和51年3月31日まで4年延期された。
 このような諸事情にかんがみ,原子力第1船開発基本計画を次のとおり改訂する。

原子力第1船開発基本計画

 原子力委員会が策定した原子力開発利用長期計画(昭和36年2月決定,昭和42年4月改訂)に従い,原子力船の開発を総合的かつ効果的に進めるため,日本原子力船開発事業団を中心として一貫した責任体制のもとに,原子力第1船の開発を行なうものとし,資金,人材のみならず,研究開発の面においても広く官民の協力を求め,事業の円滑かつ効率的な推進を図るものとする。

1 基本方針
 (1) 原子力基本法の精神が充分生かされるよう努めるものとする。
 (2) 資金,人材の面において関係試験研究機関および産業界の協力を求め,計画の円滑な推進を図るとともに広くわが国の原子力船に関する技術の向上を図るものとする。
 (3) 原子力第1船の設計と建造は,搭載する原子炉も含めて可能なかぎり国内技術によって行なうものとする。
 (4) 原子力第1船の安全性の確保については慎重に検討し万全を期するものとする。
 (5) 関係試験研究機関と密接な連携を保ち,研究開発を効率的に進めるものとする。

2 事業の大綱
 (1) 船種および船型
 原子力第1船は,総屯数約8,000トン,主機出力約10,000馬力,航海速力約16ノットとし,特殊貨物の輸送および乗組員の養成に利用できるものとする。
 (2) 搭載する原子炉の型式
 搭載する原子炉は加圧軽水冷却型とする。
 (3) 原子力第1船の建造等
 原子力第1船は,昭和47年度末までに完成するものとし,これに並行して陸上付帯施設の整備を行なうものとする。
 (4) 乗組員の養成訓練
 原子力第1船の円滑な運航を期するため,日本原子力研究所等において乗組員の養成訓練を行なうものとする。
 (5) 実験航海
 原子力第1船の完成後約2年間の実験航海を行なうものとし,操船技術の習得等乗組員の原子力第1船に対する慣熟を図るとともに,原子力第1船の安全性および性能を確認し,また,出入港の経験を得ることとする。
 (6) 開発成果の取りまとめ
 原子力第1船の開発の各段階において得られたデータについて逐次解析評価を行なうとともに,その総合的取りまとめを行なうものとする。
 (7) 実験航海終了後の措置
 実験航海終了後,原子力第1船の内部総点検機器補修等所要の整備を行なうものとする。
 また,実験航海終了後における原子力第1船の運航主体,陸上付帯施設等の利用については,慎重に検討のうえ,別途具体的に措置するものとする。


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