第5章 安全性の確保

§5 国家試験

 原子炉設置者は,原子炉の運転に関して保安上の監督を行なわせるため,原子炉等規制により原子炉主任技術者免状を有する者のうちから,原子炉主任技術者を選任することが義務づけられている。また同法により核燃料の加工事業および再処理事業に係わる者は,その保安上の監督を行なわせるため核燃料取扱主任者を置かなければならない。
 放射性同位元素の使用者,販売業者および廃棄業者ならびに放射線発生装置の使用者は,放射線障害防止法にもとづき,第1種または第2種放射線取扱主任者免状を有するもののなかから,放射線取扱主任者を選任し,放射線障害の防止について監督を行なわせることになっている。
 昭和46年度においては,原子炉主任技術者については第13回口答試験および第14回筆記試験が行なわれ,核燃料取扱主任者については第4回試験が,また放射線取扱主任者については第16回第1種放射線取扱主任者試験および第13回第2種放射線取扱主任者試験がそれぞれ行なわれた。受験者数,合格者数等については(第9-2表)に示すとおりであるが,原子力開発利用の進展に伴い各種免状所有者は着実に増加しており,とくに46年度には,放射線利用機器の普及に伴い放射線取扱主任者の受験申込者および合格者が大幅に増加した。


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