第4章 濃縮ウラン
§3 わが国の濃縮ウラン安定確保策

1 日米原子力協定による供給確保

 わが国は,日米原子力協力協定に基づき,協定の有効期間(1968〜1998年)にわたり米国から濃縮ウランの供給を受けることになっている。
 その供給量は,同協定第9条に規定された範囲内であり,昭和47年2月,昭和48年末までに着工が予定されている26基の発電用原子炉等に必要な335トン(ウラン235換算量)を供給することに合意した。
 昭和46年11月米国において開催された第3回日米原子力会議において,米国は昭和49年以降に着工される新規発電用原子炉についても必要な濃縮ウランを供給することを表明しており,わが国としては今後早急に米国と交渉を開始し,昭和49年以降着工する発電用原子炉に必要な濃縮ウランの供給確保を図ることとしている。


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