第14章 原子力関係科学技術者の養成およびその他の活動
§5 地帯整備,防災対策

2 防災業務計画の推進

 原子力施設については,原子炉等規制法および放射線障害防止法等により,種々の規制が行なわれているが,一方,不測の事態による原子炉等原子力施設からの放射性物質の大量放出にともなう放射線災害に備えるため,原子力関係機関および関係都道府県は,災害対策基本法にもとづき,「放射性物質の大量放出」に関する防災計画を作成することとなっている。
 この災害対策基本法にもとづいて,現在までに作成されている原子力関係の防災計画は(第14-4表)のとおりである。


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