II 原子力委員会等の計画および方針

2 昭和45年度核原料物質探鉱計画

 昭和45年2月26日
原子力委員決定

 内閣総理大臣は,昭和45年3月13日核原料物質開発促進臨時措置法(昭和31年法律第93号)第3条第1項の規定により,以下のとおり昭和45年度核原料物質探鉱計画を決定した。
 昭和45年度核原料物質探鉱計画昭和45年度における核原料物質の探鉱は,予算約1.7億円をもって,前年度に引き続き主として堆積岩地磯を対象として,動力炉・核燃料開発事業団が行なう。本年度は,岐阜県東濃地区およびその周辺,山口県西部地区および北九州地区ならびに福島県東部地区を重点として,主として既知鉱床の拡大のための探鉱を行なうとともに,これまで通商産業省工業技術院地質調査所が行なってきた調査の結果異常の認められた奈良・三重県境室生地区・北海道南部地区等において鉱床の追跡および新鉱床の発見のための探鉱を行なう。

(1)東濃地区およびその周辺
 東濃地区においては,鉱量の把握のため,既存の鉱床について試すい探鉱を継続する。さらに,同地区の鉱床の状況,鉱石の性状等を解明することを目的として調査坑を開さくするための準備を行なう。一方,東濃周辺地区,長野県飯田地区等において,鉱床の追跡および新鉱床の発見のための地表調査,科学探鉱,試すい探鉱等を行なう。

(2)山口県西部地区および北九州地区
 山口県西部地区および北九州地区においては,前年度に引き続き,鉱床の追跡および新鉱床の発見のための地表調査,科学探鉱,試すい探鉱等を行なう。

(3)福島県東部地区
 福島県東部地区においては,前年度までの探鉱によって存在の明らかになった鉱床の広がりを引き続き試すい探鉱等により追跡する。

(4)その他の地区
 奈良・三重県境室生地区,北海道南部地区等においては鉱床の追跡および新鉱床発見のための地表調査,科学探鉱等を行なう。


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