第10章 放射性廃棄物の処理処分
§2 放射性同位元素等使用事業所における集荷処理業務

 放射性同位元素等使用事業所から発生する液体状および固体状の放射性廃棄物のうち,各事業所で処理処分することが困難なものについては,一時,各事業所の保管廃棄設備に保管され,その後放同協に引き渡される。
 放同協は,容器に封入されたこれらの廃棄物を専用のトラックで全国4ヵ所の貯蔵所に種類別に分類して一時保管したうえ,原研東海研究所に集荷している。原研東海研究所では,これらの廃棄物について処理を施し,半地下講造式のコンクリート・ピットに保管廃棄している。


目次へ          第10章 第3節へ