II 原子力委員会等の計画および方針

11 「放射能対策暫定指標」において「持続事態対策第2段階」として定める行政措置に関する運用について(申し合せ)

(昭和46年3月10日
放射能対策本部幹事会)

1 放射性降下物による土壤中のストロンチウム―90の蓄積量が調査地域の一部において標記に定める「持続事態対策の第2段階」100mCi/km2をこえる値が得られた。
2  一方,食品,農作物中のストロンチウム―90濃度は,極めて低レベルで,増加する傾向は認められていない。
 従って,当面「持続事態対策の第2段階」として定める行政措置をとる必要はないと判断する。
3 しかし,「持続事態対策の第1段階」として定める放射能調査業務は,継続して今後も,さらに食品,農作物中の放射能水準の把握に努めるものとする。


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