II 原子力委員会等の計画および方針

6 濃縮ウラン対策懇談会の設置について

(昭和45年10月29日
原子力委員会決定)

1 原子力発電の急速な展開に伴い,わが国の濃縮ウランの需要は著しく増大する見通しである。
 わが国の原子力発電に必要な濃縮ウランは,日米原子力協定に基づき供給されることとなっているが,米国政府は将来ウラン濃縮事業を民間に移行する方針であり,すでに濃縮料金については明年2月からこれを値上げすることとしており,また,将来における米国の濃縮ウランの供給能力についても不安が持たれている。
 最近に至って米国原子力委員会は,ウラン濃縮技術を自由諸国へ提供する必要があることをニクソン大統領に進言した。
 一方,欧州諸国においては,英国,オランダ,西独が遠心分離法による3国共同計画を具体化しつつあるほか,EECにおいても,欧州共同濃縮工場の計画が検討されている。
 原子力委員会は,昨年8月ウラン濃縮の研究開発の第1段階を原子力特定総合研究に指定し,計画的にこれを推進することとしており,これを積極的に推進することはもとよりであるが,さらに,以上の諸般の情勢を考慮し,濃縮ウランに対する海外の動向,わが国の濃縮ウランの長期的な安定確保策等について検討するため,濃縮ウラン対策懇談会を設置する。
2 審議事項,審議期間,構成員等については別途早急に決定する。


目次へ      2.7 濃縮ウラン対策懇談会の審議事項等についてへ