§4 国家試験

 原子炉等規制法によれば原子炉設置者は,原子炉の運転に関して保安上の監督を行なわせるため原子炉主任技術者免状を有する者のうちから,原子炉主任技術者を選任することが義務づけられている。また,同法により核燃料の加工事業に関わる者は,その保安上の監督を行なわせるため,核燃料取扱主任者を置かなければならない。

 また,放射性同位元素の使用者,販売業者および廃棄業者,ならびに放射線発生装置の使用者は,放射線障害防止法にもとづき,第1種または第2種放射線取扱主任者免状を有するもののなかから,放射線取扱主任者を選任し,放射線障害防止について監督を行なわせることになっている。
 昭和45年度においても,原子炉主任技術者については第12回口答試験および第13回筆記試験が行なわれ,核燃料取扱主任者については第3回試験が,また放射線取扱主任者試験については,第15回第1種放射線取扱主任者試験および第12回第2種放射線取扱主任者試験がそれぞれ行なわれた。受験者数,合格者数等については(第9-2表)に示すとおりであるが,45年度には原子力開発利用の進展に伴い受験申込者が大幅に増加した。


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