§2 原子力施設の安全対策
3放射性同位元素の使用にともなう安全対策

(1)放射性同位元素の使用等の許可および届出

 放射性同位元素の使用等にともなう安全性については,「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(放射線障害防止法)にもとづき,規制が行なわれている。すなわち同法は,放射性同位元素,放射線発生装置を使用しようとする者,また,放射性同位元素の販売ならびに放射性同位元素または放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の業を行なおうとする者に対し,許可または届出(密封された放射性同位元素の数量が1工場または1事業所あたりの使用総量が100ミリキュリー以下の場合には届出)を義務づけている。
 これら使用,販売,廃棄の事業の許可にあたっては,事業所などからの申請内容を検討し,使用,詰替,貯蔵,廃棄等の施設,取扱いなどについて,同法に規定する許可基準に適合しているか否かを審査したのち,許可(届出の受理)することとしている。
 また,放射性同位元素等の取扱いにあたっては,放射線障害予防規定の作成,放射線取扱主任者の選任を義務づけ管理上の安全を期している。さらに使用等にあたっては,作業従事者の被ばく線量の測定,健康診断等放射線障害防止上の基準を設けて放射線作業従事者の安全をはかっている。
 これらの事業所は,教育機関をはじめ研究機関,医療機関,民間企業等多岐にわたり,その数も,(第6-1図)に示すとおり,年々増加しており,45年度は,226事業所が新たに許可され,149事業所から届出があった。この結果45年度末現在許可,1569事業所,届出,522事業所,合計2,091事業所となった。
 販売の業の許可を受けた事業所数は,45年度は,17事業所であり,合計77事業所となった。
 なお,廃棄の業の許可を受けた事業所は,45年度は1事業所であり,合計6事業所となった。

(2)放射性同位元素事業所等に対する検査等

 放射線障害防止法では,同法または同法にもとづく命令の実施のため,科学技術庁長官は,必要がある場合には,放射性同位元素,放射線発生装置の使出事業所等の使用施設,貯蔵施設等に放射線検査官を立入らせ,必要物件の検査等を行ないうることになっている。
 この規定にもとづき,使用事業所等への検査が毎年行なわれているが,45年度は,430事業所について行なわれた。なお33年同法施行以来の検査実施事業所は,延3,665となった。


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