§2 原子力施設の安全対策
1原子炉の設置と運転にともなう安全対策

(1)原子炉の設置許可および検査

 原子炉を設置し,または変更をしようとする者は,原子炉等規制法にもとづき,内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
45年度に新たに設置が許可された原子炉は,動燃事業団の新型転換炉,中部電力(株)浜岡原子力発電所1号炉,関西電力(株)高浜発電所2号炉,九州電力(株)玄海発電所1号炉および東北電力(株)女川原子力発電所1号炉の5基であり,45年度末までに許可された原子炉は臨界実験装置を含め39基となった。このうち45年度末現在で運転中の原子炉は23基,建設中の原子炉は13基である。
 原子炉設置の年度別の許可状況は(第9-1表)に示すとおりである。

 設置変更の許可も原子炉の増加とともに多くなっており,45年度では例えば日本原子力発電(株)敦賀発電所の出力増加等があった。
 なお,わが国における原子炉の設置状況は付録IV-1に示すとおりである。
 また,原子炉の設置および変更にともなう設計及び工事の方法の認可件数については約60件を数えたほか,それにともなう数多くの使用前検査を行った。発電用原子炉および原子力第1船についても,それぞれ関係省庁において所要の認可・検査が行なわれた。

(2)原子炉の安全審査

 原子炉の設置または設置変更について許可を行なう場合,内閣総理大臣の諮問により,原子力委員会において厳重な審査が行なわれている。
 このうち,とくに,安全性にかかわる事項については,原子炉安全専門審査会において専門的な調査,審議が行なわれる。
 原子炉安全専門審査会は,45年度には11回開催され,22件の原子炉の設置または変更について安全審査を行なった。これらの概要は付録IV-2に示すとおりである。
 このなかで注目されるものに,動燃事業団の開発する新型転換炉があり,またBWR,PWRの軽水炉が,中部電力(株),九州電力(株)および東北電力(株)の各電力会社でそれぞれの1号炉として申請され,審査を受けた。
 なお,45年度末現在,審査中のものに,関西電力(株)大飯発電所1,2号炉,東京電力(株)福島原子力発電所5号炉がある。前者はユニット出力が117万5000キロワットであり,わが国最大のものである。

(3)発電炉の運転

45年度には,新たに2つの発電炉,関西電力(株)美浜発電所1炉と東京電力(株)福島原子力発電所1号炉が営業運転に入った。また前年度末から営業運転に入っている日本原子力発電(株)敦賀発電所も出力を増加して運転を行なった。運転開始前には,運転にともなう安全を確保するための運転上の施設の維持基準,放射性廃棄物の放出制限値,モニタリング等を定めた保安規定の認可を受けなければならない。発電用軽水炉の本格的な運転開始に先立つてこれら大型炉についての保安規定が整備された。

(4)その他基準の整備等

 原子力委員会は先(昭和43年10月)に動力炉安全基準部会を設置し,原子力発電の進展にともなう所要の安全基準の整備を図ってきた。45年度においてもひきつづき審議が行なわれ,軽水炉についての安全設計に関する審査指針をはじめ,原子力委員会の諮問事項について検討し,結果の取りまとめを行なった。
 また原子力委員会は,39年7月原子力船安全基準専門部会を設置し,原子力船の港湾等における運航の安全性に関する技術的基準について検討を進めていたが,45年11月,その運航指針を定めるとともに,当該指針を適用する際の放射線量等に関する暫定的な判断のめやすを決定した。
 このほか昨年科学技術庁に設置された高速実験炉専門家検討会は,動燃事業団の高速実験炉の設計の具体化にともない,所要の検討を行なった。
 なお,発電炉の機器等に関する細部の基準に関しても,通商産業省をはじめ,民間においても電気技術基準調査委員会等を中心にして最近の技術進歩に応じ整備が行なわれた。


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