第9章 安全性の確保と関連施策

§1 概要

 原子力の開発利用にあたっては,原子力に特有の放射能の問題は避けられないものである。しかし,これは適切な対策と手段を講じることによって実害がないものとすることができる。したがって,安全性の確保は原子力開発利用の必須の条件であり,原子力開発利用の進展にともなって,その背後には必ず安全性確保の裏付けが努力されてきた。すなわち必要な法的措置およびこれにもとづく対策や体制の整備を実施するとともに,多大の研究努力が払われてきた。
 昭和44年度においては,原子炉等規制法,放射線障害防止法等にもとづいて,各種の原子力施設及びラジオアイソトープ等の取扱い施設について安全性確保のために必要な諸施策がとられた。これらに加えて,とくに高速増殖炉および新型転換炉については,43年度に設置された動力炉安全基準専門部会において,その安全審査の方針について審議が行なわれた。これにより,各種の安全上の問題について原子力委員会に報告が行なわれ,これにもとづき安全性確保の努力が払われることになった。
 さらに,原子力開発の進展にともなって放射性廃棄物の量は増大し,その処理,処分についての問題は重要性を帯びつつある。このため,44年度に原子力局に検討会が設置され,処理,処方に関する具体的方策や安全性確保およびその研究開発について検討が行なわれてきた。
 このほか,原子力発電所の運転に関し,地域住民の不安感を取りのぞくため,福井県,福島県と電気事業者のあいだで,発電所周辺の放射能の評価,検討を行ない,その結果を地域住民に周知させる体制が確立された。


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