§4 加工事業

 燃料加工事業を行なうには,「核原料物質,核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」にもとづき,事業許可を得る必要があるが,政府がこれを許可するについては,①加工能力が著しく過大とならないこと。②技術的能力および経理的基礎があること。③安全上支障がないことが条件として満たされていなければならない。このため政府は昭和42年に,許可の基準の適用について原子力委員会に諮問を行ない,これを受けた原子力委員会は,特に上述③の許可基準の適用について42年5月,加工施設等安全基準専門部会を設置し検討を進め,「加工施設の安全審査指針」を決定した。原子力委員会はこの指針にもとづき,安全上の検討を行なうとともに,および②の許可基準についても検討し,事業許可の答申をおこなっている。政府は原子力委員会のこれらの検討にもとづく答申を受けて,43年8月に三菱原子力工業(株)および日本ニュークリアフュエル(株)に対し軽水炉用棒状燃料の加工事業を許可した。
44年度においては,5月に住友電気工業(株),古河電気工業(株)および三菱原子力工業(株)に対し板状燃料の加工事業を許可し,また,転換加工の事業については8月に住友金属鉱山(株),および三菱金属鉱業(株)に対してそれぞれ事業を許可した。
 なお,45年5月,住友電気工業(株)に対し,軽水炉用棒状燃料の加工事業を許可するとともに,日本ニュークリアフュエル(株)に対し軽水炉用棒状燃料の加工事業の変更(加工施設)の増設を許可した。


目次へ          第5節へ