第9章 原子力施設の安全対策
§1 原子炉等規制法の一部改正

 原子力開発利用をすすめるにあたっては,その安全性を確保することが不可欠である。このため,従来から原子力関係の施設等については,「核原料物質,核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)により適切な規制の実施に努めてきた。
 最近,原子力発電の進展にともなって,核燃料の加工事業が具体化されつつあり,また,タンタル,イットリウムの製造等,核燃料物質を原材料として使用する工業が増加しつつあるなど,わが国の原子力開発利用は一層本格化,多様化してきた。このような事態の進展に対処し,十分な安全性を確保するため,政府は,原子炉等規制法の改正を行なうこととし,昭和43年3月,同法の一部改正法案をとりまとめ,国会へ提出した。
 同法案は,5月15日可決成立し,5月20日公布された。
 その主要な改正点は,次のとおりである。

 なお,今回の改正においては,核燃料の民有化を行なっても,現行の規制体制で十分対処できるので,これに関連する改正はとくに行なわれなかった。


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