§6 加工事業

 昭和43年度においては,昭和42年度に,三菱原子力工業(株),三菱金属鉱業(株),古河電気工業(株),日本ニュークリア・フュエル(株),住友電気工業(株)および住友金属鉱山(株)の6社から「核原料物質,核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」にもとづき,内閣総理大臣に,加工事業の許可申請が提出されたものについて,政府は①加工能力が著しく過大とならないこと,②技術的能力および経理的基礎があること,③安全上支障がないものであること,の許可基準の適用について原子力委員会に諮問した。
 これを受けて原子力委員会は,特に上述③の許可基準の適用について,42年5月,加工施設等安全基準専門部会から報告を受けた「加工施設の安全審査指針」にもとづいて,各社の申請につき,安全性の個別検討を行なうとともに,その他上述①および②の許可基準についても,検討し,43年8月に三菱原子力工業(株)および日本ニュークリア・フュエル(株)の商業軽水炉用燃料の加工事業申請について,また,44年4月に住友電気工業(株),古河電気工業(株)および三菱原子力工業(株)の板状燃料の加工事業申請について,それぞれ内閣総理大臣に許可基準に適合している旨の答申を行なった。政府は,原子力委員会の答申を受けて,43年8月に三菱原子力工業(株)および日本ニュークリア・フュエル(株)に対し商業軽水炉用燃料の加工事業を許可し,また,44年5月に住友電気工業(株),古河電気工業(株)および三菱原子力工業(株)に対し板状燃料の加工事業を許可した。


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