§2 核燃料の民有化

 政府は,さきに原子力委員会の方針にもとづき,濃縮ウラン,プルトニウム等の特殊核物質の民有化の方針を決定し,民間による原子力産業の自主的な発展を期待することとし,この方針にそって日米協定の改訂をすすめた。
 原力委員会は,43年7月10日新協定が発効したことにかんがみ,7月15日以降,特殊核物質の民間所有を認めることを決定した。政府は,これを受けて,43年8月の閣議において,原子力委員会決定を了承し,即日,特殊核物質の民間所有を認めた。
 なお原子力委員会は,米国原子力委員会が特殊核物質の賃貸については従来どうり政府と取り引きするとの政策を堅持していること等により,米国原子力委員会から入手する少量の研究開発用特殊核物質の取り扱いについては,政府が購入し民間に賃貸する旨の決定を43年9月に行なった。


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