§8 防災業務計画の推進

 不測の事態による原子炉等原子力施設からの放射性物質の大量放出にともなう放射線災害に対する緊急時対策については,すでに33年頃より,科学技術庁原子力局において検討がすすめられていたが,37年7月に災害対策基本法第2条の規定により,政令で定める同法発動の原因として放射性物質の大量放出が加えられた。
 このため科学技術庁原子力局においては,同法の規定にもとづく防災業務計画について,災害発生時における対策遂行の体制,地域防災計画との関係,災害予防,災害応急対策,災害復旧等の検討がすすめられた。一方,38年7月,内閣総理大臣から,「放射性物質の大量放出事故に対する応急の放射線レベルについて」に関し,放射線審議会に対し諮問が行なわれた。
42年3月,放射線審議会はその結論を内閣総理大臣に答申した。科学技術庁は,この答申をおりこみ,42年6月,科学技術庁防災業務計画を作成し,これを公表した。
 また,災害対策基本法にもとづいて,その指定公共機関となっている原研では,防災計画について検討をすすめ,43年3月,原研防災業務計画が作成され,公表された。


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