§4 放射性同位元素の使用等にともなう安全対策
2放射性同位元素使用事業所等に対する立入り検査

放射線障害防止法では,同法または同法にもとづく命令の実施のため,必要ある場合には,放射性同位元素の使用事業所等の使用施設,貯蔵施設等に放射線検査官を立入らせ,必要物件の検査等が行ないうることになっている。
 この規定にもとづき,使用事業所等への立入り検査が毎年行なわれているが,42年度は335事業所について行なわれた。33年の同法施行以来の立入り検査実施事業所数は,延2,432となった。
  42年度は,41年度までの立入り検査において施設の不備などの施設面,核種の未届使用,記録の不備,健康診断の不実行などの管理面について改善するよう指摘した事業所に重点がおかれた。


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