§4 放射性同位元素の使用等にともなう安全対策
1放射性同位元素の使用等の許可および届出

 「放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律」(放射線障害防止法)は,放射性同位元素や放射線発生装置を使用しようとする者,また,放射性同位元素の販売ならびに放射性同位元素または放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の業を行なおうとする者に対し,許可または届出(密封された放射性同位元素の総量100ミリキュリー以下を使用する場合には届出)を義務づけている。
 これら使用,販売業,廃棄の事業の許可にあたっては事業所等の申請内容を検討し,使用,詰替,貯蔵,廃棄等の施設,取扱いなどについて同法に規定する許可基準等に適合しているか否かを審査したのち許可することとしている。
 放射性同位元素等の使用の許可を受け,または届出を行なっている事業所は年々増加しており,42年度は,156事業所が許可され,また43事業所から届出があった。この結果,42年度現在,許可1,160事業所,届出380事業所,合計1,540事業所となった。
 販売の業の許可を受けた事業所数は,42年度は,2事業所であり,合計45事業所となった。
 なお,廃棄の業の許可を受けた事業所は,42年度はなく,前年度と同様5事業所となっている。
 これら事業所等においては,放射線取扱主任者免状を有するもの,または医師,薬剤師等のうちから放射線取扱主任者を選任し,放射性同位元素または放射線発生装置の使用等にかかわる放射線障害の発生防止について監督を行なうことになっている。


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