§3 核燃料物質の使用等にともなう安全対策
3核燃料物質の使用許可および検査

核燃料物質(300グラム以上のウラン,900グラム以上のトリウム,濃縮ウラン,照射済燃料,ウラン-233およびプルトニウム)を使用しようとする者は,原子炉等規制法にもとづき,内閣総理大臣の許可を受けなければならない。さらに1グラム以上の密封されていないプルトニウムおよび100キュリー以上の使用済燃料を使用しようとする者は保安規程の許可および施設検査を受けなければならない。
42年度末現在,これらの使用の許可を受けているのは80事業所,このうち,2事業所が非密封プルトニウム1グラム以上を使用し,1事業所が,100キュリー以上の使用済燃料を使用している。
 また,施設検査は,42年度,10事業所について行なわれたが,いずれも核燃料物質の使用に際し,その安全性を確保されているものと認められた。
 核燃料物質の使用許可を受けている施設は,その使用状況,核燃料物質の管理状況等について随時立入検査が行なわれており,42年度は30施設について行なわれたが,その使用状況は,おおむね良好であった。


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