§2 原子炉の設置と運転にともなう安全対策
3原子炉の設置許可および検査

原子炉を設置し,または変更しようとする者は,原子炉等規制法にもとづき,その設置または変更について,内閣総理大臣の許可をうけ,さらに,発電用原子炉については,電気事業法,舶用原子炉については船舶安全法,それ以外の原子炉については原子炉等規制法にもとづき,建設工事の着手前に設計および工事の認可,工事の施行過程,および完成時に施設検査および性能検査をそれぞれ受けなければならないことになっている。
42年度に新たに設置が許可された原子炉は,原子力第1船の原子炉設置,東電福島原子力発電所の2号炉増設の2基であり,42年度末までに設置が許可された原子炉は,臨界実験装置を含め26基となった。原子炉設置の年度別の許可状況は,(第9-1表)に示すとおりである。

 なお,わが国における原子炉の設置状況は,付録IV-1に示すとおりである。
 また,原子炉の設置変更にともなう認可は,原研の材料試験炉(JMTR)のインパイルループの設置,京都大学原子炉施設の変更(出力上昇),TAIC研究炉のパルス運転にかかわる変更,住友原子力臨界実験装置の変更に対して行なわれた。
 一方,検査については,科学技術庁原子力局は,原子炉等規制法にもとづき,これら施設の変更およびJMTRの建設の進展にともない,施設検査,性能検査を行なったほか,原子炉施設の機能保持のため年1回の定期検査を各原子炉について行なった。
 また,発電用原子炉については,電気事業法にもとづき,工事計画の認可および検査等が通商産業省において行なわれた。


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