§2 原子炉の設置と運転にともなう安全対策
2原子炉の安全審査

原子炉については,設置または設置変更を行なう場合,内閣総理大臣の諮問により,原子力委員会において厳重な審査が行なわれている。
 このうち,とくに安全性にかかわる事項については原子炉安全専門審査会において専門的な調査,審議を行ない,原子力委員会は,その報告をうけて,安全性以外の許可基準についても審議したうえ,内閣総理大臣に答申することになっている。
 原子炉安全専門審査会は,42年度は,11回開催され,材料試験炉(JMTR)のインパイルループの設置,原子力船サバンナ号の本邦水域立ち入り,原子力第1船原子炉設置,京都大学原子炉施設の変更(出力上昇),東京電力(株)(東電)福島原子力発電所の変更(2号炉増設),(株)東京原子力産業研究所(TAIC)研究炉のパルス運転にかかわる変更,住友原子力工業(株)(住友原子力)の臨界実験装置の変更について,安全審査を終了した。


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