§2 動力炉開発業務の基本方針および基本計画 動燃事業団の動力炉開発業務については,動燃事業団法にもとづき,原子力委員会の議決を経て,内閣総理大臣が定める動燃事業団の動力炉開発業務に関する基本方針および基本計画(基本方針および基本計画)に従って,実施されなければならないこととされている。 目次へ 第2章 第1節へ
動燃事業団の動力炉開発業務については,動燃事業団法にもとづき,原子力委員会の議決を経て,内閣総理大臣が定める動燃事業団の動力炉開発業務に関する基本方針および基本計画(基本方針および基本計画)に従って,実施されなければならないこととされている。